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改正技術移転法


1. はじめに
皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。本日は標題の件についてです。
改正技術移転法(以下”本法”といいます)は、2026年4月1日に正式に施行されます。本法は、2025年12月10日に第15期国会により採択され、2017年技術移転法(改正を含む)の一部条項を修正・補充するものです。本改正は、法的枠組みの整備、技術移転(TT)のより効果的な促進、自主的イノベーションの支援、外国技術の誘致、ならびに国家による管理・監督の強化を目的とした大幅な改訂です。

2. 定義および優先政策の補充
本法は、グリーン技術、技術移転、科学研究成果の商業化、技術開発およびイノベーション、技術評価などの重要概念を補充・修正しています。高度技術、戦略技術、先端技術、クリーン技術、グリーン技術、ならびに国家重点プロジェクト、国防・安全保障、農業・農村開発、困難地域に資する技術の移転が強く優先されます。
また、本法は、海外からベトナムへの高度・戦略・先端技術の移転、ベトナムから国外への技術移転、ならびにFDI企業から国内企業への技術拡散を奨励しています。

3. 海外からの技術移転の促進
第3条に第5a項を新設し、外国の組織および個人によるベトナムへの技術移転を奨励し、国内における吸収・習得・イノベーション能力の向上を図ります。外国投資活動における技術移転は、知的財産法および関連する国際条約に従い、自発的かつ契約ベースで実施されます。
また、技術移転、人材育成、研究・設計・製造・技術応用能力の開発を伴う外国投資プロジェクトに対しては、投資、税制、土地、信用その他の優遇措置が適用されます。

4. 技術移転、出資および商業化に関する権利
本法は、技術の所有権および使用権を明確化し、当事者間で別段の合意がない限り、機械設備の所有権とは区別して取り扱います。
組織および個人は、技術を出資としてプロジェクトまたは企業に拠出することが可能であり、国家は国内で開発された技術の評価および権利確立を支援します。
また、技術移転の定義は、イノベーションおよび実用化との関連で拡張され、モデル、アルゴリズム、ソフトウェア、データなども対象に含まれます。

5. 国家の役割の強化
新たに第35a条が追加され、国家による技術の取得および普及が規定されました。国家は、国防・安全保障、教育、医療、環境保護、災害・感染症対策などの分野において、技術の所有権または使用権を取得し、普及させることができます。
技術の普及は、無償、優遇条件、または一定の条件付きで行われ、技術協力および発展の促進を目的とします。また、国家は、国家技術革新基金、中間支援機関ネットワーク、イノベーションセンター、スタートアップ支援制度を通じて企業を支援します。
国家予算を使用した技術移転活動に対する検査・監督・評価も強化されます。

6. 審査、行政手続および管理
制限対象技術や環境に悪影響を及ぼす可能性のある技術を使用するプロジェクトは、投資方針承認段階から技術審査または意見取得を受ける必要があります。また、制限技術の移転に関する承認・許可手続については、一部の手続期間が短縮され、行政手続の改革が行われます。
さらに、第14~19条、第36~37条および第40条などの旧規定は廃止されます。

7. 登録、支援および経過措置
本法は、国家デジタルプラットフォーム上での技術移転情報の登録および公開を奨励しています。登録証明書は、科学技術プロジェクトの優先選定や各種優遇措置の適用の基礎となります。
2026年4月1日以前に締結された契約は引き続き有効ですが、その後の修正・補充・延長については新法に適合する必要があります。

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