1. はじめに
2026年4月21日、内務省は決定第458/QĐ-BNVを公布し、同省の管理範囲における行政手続および事業関連規制の削減・簡素化に関する決議第66.16.2026/NQ-CPに基づき、新規制定、改正、補足および廃止された行政手続を公表しました。本決定は2026年4月21日に施行されました。
2. 手続及び必要書類
本手続の実施プロセスは以下のとおりです。
ステップ1:
ベトナム人労働者を研修または技能向上のために海外へ派遣する企業は、国家公共サービスポータルを通じたオンライン申請、郵送、または行政サービスセンターでの直接提出のいずれかの方法により、登録用書類一式(1部)を提出しなければなりません。
管轄当局は書類を審査し、国家企業登録データベース上で企業登録情報を確認します。書類に不備がある場合、または当局が完全かつ正確な企業登録情報にアクセスできない場合には、企業に対して書類の補足を求めるとともに、企業登録証明書の写し(原本照合用の原本、または認証済み写し、もしくは認証済み電子コピー)を提出させることがあります。
ステップ2:
完全かつ有効な書類を受領した日から3営業日以内に、企業の本店所在地を管轄する省人民委員会は、企業に対して書面で回答しなければなりません。登録が承認されない場合は、その理由を明確に示さなければなりません。
企業は、以下の条件を満たす場合にのみ、ベトナム人労働者を研修または技能向上のために海外へ派遣することができます。
外国の受入機関との間でインターンシップ受入契約を締結しており、当該契約が契約に基づくベトナム人労働者法に従って管轄国家機関に適切に登録されていること。
政府の規定に従い、当該インターンシップ受入契約の履行を担保するための保証金を預託していること。
労働契約および海外職業訓練契約の双方を有する労働者のみを、当該受入契約に基づき外国の受入機関でのインターン研修に派遣すること。 海外に派遣されるベトナム人労働者の具体的な分野、職種および業務内容が、企業の事業内容と一致していること。
必要書類
提出書類は以下のとおりです。
インターンシップ受入契約の登録申請書
インターンシップ受入契約の写しおよびそのベトナム語訳
ベトナム人労働者の海外派遣(研修・技能向上)が受入国の法令に適合していることを証明する書類
企業登録証明書の写し(ただし、当局が国家データベースから当該情報を完全かつ正確に取得できない場合に限る)
3. 改正要点及び日系/日本企業に及ぼす影響
本件は、内務省決定458/QĐ-BNVにより、海外インターン受入契約の登録手続を整理・簡素化したものです。つまり、新制度創設というより「手続の明確化・簡素化」が主目的です。
要点としては、
1) 手続のスピード化 = 所轄当局に3営業日以内に回答義務が課されたこと、
2) デジタル化の明確化 = 国家公共サービスポータルでのオンライン申請明記及び国家企業登録DBとの照合、
3) 企業責任の明確化 = 受入契約の登録が必須とされ、労働契約+職業訓練契約の二重契約要件が課されたことにより、送り出しスキームの形式要件がより厳格化
というところになります。
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ではまた。