2026年4月24日、国会は2026~2030年の5か年社会経済開発計画に関する決議第25/2026/QH16号を公布しました。主要な課題・解決策の一つとして、成長の突破口を創出するため、近代的で競争力があり、一貫性のある制度・法制度の整備が掲げられています。
同決議によれば、以下の内容が示されています。
– 新たな成長モデル、経済構造改革、力強い工業化・近代化を支える制度および法律を整備・改善するとともに、国家管理を事前審査型から事後監査型へ転換し、基準、技術規則、経済技術基準の整備および監査・監督の強化を進めること。
– また、建設資材、燃料、人件費等に関する経済技術基準について、実態に即したものとなるよう迅速に見直し・調整することも求めています。加えて、法令執行の強化、公布後の法令評価基準の整備、「書面上良い法令」から「実際に効果のある法令」への評価転換、そして中央から地方に至る行政システムの効率性・実効性向上も目指しています。
– さらに、制度・規制・政策上の障害やボトルネックを早急に解消し、権限委譲・地方分権を継続するとともに、資源配分、監督強化、執行能力向上を進めることが求められています。また、特に土地、都市計画、商業、鉱業、建設等の分野におけるデジタル経済および投資・事業活動に関する法制度を見直し、改正・整備することで、企業活動の障害を取り除き、生産・事業活動を促進するとともに、企業コミュニティとの協議強化を図るとしています。
– 加えて、行政改革をさらに推進し、行政手続の全面的な標準化・デジタル化、国家機関間におけるデータ連携・共有の強化を進め、市民および企業のコンプライアンス時間・コストを最大限削減することも求めています。ベトナムは、2028年までに投資・ビジネス環境をASEAN上位3位以内、世界上位30位以内に位置付けることを目標としています。
本決議は基本的に総論的な内容ですが、「事前審査 → 事後監査」への転換、法令の「実効性重視」への転換、デジタル経済法制の大改修予告という旗を立てたというのが注目されるところです。
法令改正への各論的な移行が円滑に進むのか、逆に日系企業として、爾後摘発化による予期せぬ責任を背負い込まされることにならないか等、よりコンプライアンスの要請が高まるとも言い得るところです。
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