1.はじめに
2026年5月15日、政府は2025年人口法の実施を指導する政令第168/2026/ND-CP号を発行しました。同政令では、第2子を出産する際の産休手当(出産給付金)の受給資格における条件および手続きについて明確に規定しています。
2.概要
1) 受給条件
第2子を出産する女性従業員、および妻が第2子を出産する男性従業員であって、社会保険法に基づく出産給付(マタニティベネフィット)の条件を満たす者は、以下のケースにおいて、2025年人口法第14条第1項a点に規定される第2子出産時の産休手当を受給する資格を有します:
– 出産の時点で、生存している実子が1名いる女性従業員
– 妻が出産する男性従業員であり、出産の時点で、その妻に生存している実子が1名いる場合
2) 受給対象外となるケース
2024年社会保険法第52条第2項に規定されるケースに該当する場合は、上記の第2子出産に伴う産休手当の受給資格は得られません。
3) 受給手続き
第2子出産に伴う産休手当の受給手続きは、社会保険関連法、および財務大臣が公布する社会保険・失業保険給付の決済および支払いに関する手続きに従って執り行われます。
4) 申請者の責任
申請者は、上記の給付金申請書類に記載された情報の正確性および真実性について、法律上の全責任を負うものとします。
3.寸評
法令面では、本件は2025年人口法および政令168/2026/NĐ-CPに基づき、「第2子出産」を政策的に支援する趣旨の規定です。もっとも、実際の給付原資や基本的な受給要件自体は、引き続き社会保険法上の出産給付制度に依拠しています。
実務上のポイントとしては、単に「第2子を出産した」だけでは足りず、「出産時点で生存している実子が1名のみ」であることが要件化されている点です。そのため、企業・社保機関側では戸籍・家族情報等による確認実務が発生する可能性があります。また、男性従業員(妻の出産)にも適用される点が明確化されています。
日系企業として特段何かしらの負担を背負い込ませるものではありませんが、一般論として、HR・給与担当による社会保険手続の確認事項増加、従業員向け福利厚生・就業規則説明資料の更新等の事務手間が生じる可能性はあります。また、第2子出産支援政策に伴う出産・育休取得増加の可能性は念頭に置いておく必要があると思われます。
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