1. はじめに
2026年6月26日、財務大臣は、民事判決執行手数料の料率、免除、減額、ならびに徴収および納付体制を規定する通達第72/2026/TT-BTC号(以下本通達といいます)を発布しました。
これに伴い、本通達第5条では、2026年7月1日から適用される民事判決執行手数料の料率を以下の通り規定しています。
2. 民事判決執行手数料の料率
実際に受領した金額または資産の価値が、民事判決執行機関の本部が所在する地域に適用される1か月分の地域別最低賃金を超え、かつ5,000,000,000ベトナムドン(VND)以下である場合、手数料は実際に受領した金額または資産の価値の3%となります。
実際に受領した金額または資産の価値が5,000,000,000 VNDを超え、7,000,000,000 VND以下である場合、手数料は150,000,000 VNDに、5,000,000,000 VNDを超える額の2%を加算した額となります。
実際に受領した金額または資産の価値が7,000,000,000 VNDを超え、10,000,000,000 VND以下である場合、手数料は190,000,000 VNDに、7,000,000,000 VNDを超える額の1%を加算した額となります。
実際に受領した金額または資産の価値が10,000,000,000 VNDを超え、15,000,000,000 VND以下である場合、手数料は220,000,000 VNDに、10,000,000,000 VNDを超える額の0.5%を加算した額となります。
実際に受領した金額または資産の価値が15,000,000,000 VNDを超える場合、手数料は245,000,000 VNDに、15,000,000,000 VNDを超える額の0.01%を加算した額となります。
3. 判決または決定に基づき、複数の者が特定の資産または特定の金額を共同で受領する権利を有しているものの、そのうちの1人または一部のみが執行を申し立てる場合
かつ、民事判決執行機関が政令第152/2026/ND-CP号第30条第1項に従って当該資産の引渡しまたは金銭の支払いを完了したとき、受領者は、通達第72/2026/TT-BTC号第5条第1項に規定する手数料スケジュールに従い、すべての受領者が実際に受領した金銭の総額または資産の総価値に基づいて計算された民事判決執行手数料を支払うものとします。
4. 民事判決執行機関が執行決定を発行したものの、強制執行決定をまだ発行していない場合
または、強制執行決定を発行したものの、まだ強制執行を実施しておらず、当事者が民事判決執行機関を介さずに当事者間で自発的に金銭または資産を譲渡したとき、手数料の納付義務者は、通達第72/2026/TT-BTC号第3条第7項に定める場合を除き、通達第72/2026/TT-BTC号第5条第1項に規定する民事判決執行手数料の3分の1(1/3)を支払うものとします。
5. 2025年民事判決執行法第48条第4項に基づき執行が停止される場合
強制執行決定が発行される前に執行が停止された場合、民事判決執行手数料は徴収されません。
強制執行決定が発行された後に執行が停止された場合、手数料の納付義務者は、通達第72/2026/TT-BTC号第5条第1項に規定する民事判決執行手数料の3分の1(1/3)を支払うものとします。
6. 任意執行期間が経過し、民事判決執行機関が金銭もしくは資産を回収した場合、または強制執行を実施した場合
手数料の納付義務者は、実際に受領した金銭の額または資産の価値に基づいて計算された、通達第72/2026/TT-BTC号第5条第1項に規定する民事判決執行手数料の100%を支払うものとします。
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