1. はじめに
政府は、商業法における貿易振興活動(プロモーション活動)に関するガイドラインを定めた政令第81/2018/ND-CP号を改正する、2026年6月26日付の政令第239/2026/ND-CP号(以下本政令といいます)を発行しました。
2. 概要
本政令は、政令第81/2018号の第5条における「プロモーションの対象となる物品・サービス」および「プロモーションに使用される(景品等として提供される)物品・サービス」に関する規定を改正するものです。これに伴い、プロモーションの対象となる、およびプロモーションに使用される物品・サービスは、商業法および以下の規定に従わなければなりません。
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プロモーションの対象となる、およびプロモーションに使用される物品・サービスには、酒類、宝くじサービス、タバコ、母乳代替品(粉ミルク等)、処方薬(医薬品を取り扱う事業者を対象としたプロモーションの場合を除く)、公立医療機関の診療・治療サービス、公立教育機関および公立職業教育機関の教育サービス、ベトナム国内での流通が禁止されている物品・サービス、ならびに商業法第100条に基づきプロモーションが禁止されている物品・サービスは含まれない。
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政令第81/2018号の第8条、第10条、および第11条に規定されているプロモーション事例を除き、プロモーションに使用される物品またはサービスとして金銭(現金)を用いることができます。
3. 寸評
本政令は、販売促進(Promotion)に関する基本政令である政令81/2018/NĐ-CPを一部改正したものです。改正点は多くありませんが、企業の販売促進活動の自由度を高める方向の改正といえます。
販売促進対象商品の禁止リストは実質据え置きとされていますが、「現金を景品として利用できる範囲」が拡大されたことは一応注目に値するところです。政令81/2018/NĐ-CP第8条、第10条、第11条の販促方法を除き、現金を景品として利用可能になりました。
販促方法にもよりますが、商品プレゼントやクーポン、ギフト券等に代えて直接現金という形でキャッシュバックできる場合が増えたというのが大きな部分です。
商工局への通知・登録が必要な販促は実施すべきこと、販促規約(Terms & Conditions)の整備や景品原資の管理、会計処理や個人所得税(景品課税)の確認、広告表示規制への対応等論点はあるものの、景品として最もわかりやすい現金の選択肢が増えたという部分は、日系飲食や小売等BtoCの皆さんには朗報とも言い得るところです。
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