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税・インボイス情報の提供に関する違反に対し、最大1億ベトナムドンの罰金(2026年7月21日施行)


1. はじめに
2026年7月21日、政府は、政令第102/2021/ND-CP号および政令第310/2025/ND-CP号により改正された「税およびインボイス関連違反に対する行政罰に関する政令第125/2020/ND-CP号」を改正する政令第291/2026/ND-CP号(以下本政令といいます)を発令しました。本政令により、情報交換目的での税およびインボイス情報の提供に関する違反に対する行政罰が導入されます。

2. 概要
これに伴い、税およびインボイス情報交換のための情報提供に関連する行政違反に対しては、以下の罰則が適用されます。
(1) 10,000,000〜30,000,000ベトナムドンの罰金
ベトナムの法律、国際条約、またはベトナム社会主義共和国が加盟国もしくは署名国である国際租税協定に基づき、情報交換を目的として税務署から要請された情報の提供が、規定の期限から5日以上遅れた場合に科されます。

(2) 30,000,000〜50,000,000ベトナムドンの罰金
ベトナムの法律、国際条約、またはベトナム社会主義共和国が加盟国もしくは署名国である国際租税協定に基づき、情報交換を目的として税務署から要請された情報について、不正確または不完全な情報を提供した場合に科されます。

(3) 50,000,000〜100,000,000ベトナムドンの罰金
以下のいずれかの行為を行った場合に科されます
i. ベトナムの法律、国際条約、またはベトナム社会主義共和国が加盟国もしくは署名国である国際租税協定に基づき、情報交換を目的として要請された情報について、情報提出期限または税務署が認めた延長期限の満了後15日以内に要請された情報を提供しなかった場合;または
ii. ベトナムの法律、国際条約、またはベトナム社会主義共和国が加盟国もしくは署名国である国際租税協定に基づく情報交換の目的で、税務署による情報の収集または検証を妨害するために、納税者と共謀した、または納税者を隠蔽した場合。

(4) 是正措置
上記(2)および(3)i.に記載された違反については、是正措置として、違反者に対し完全かつ正確な情報を提供することが義務付けられます。

3. 寸評
本政令は、税務情報交換(Exchange of Information:EOI)に関する情報提供義務違反について、新たな行政罰を設けたものです。従前国際的な税務情報交換のための情報提供義務違反については、明確な行政罰がなかったところ、その空白を埋めるものと位置付けられます。
日系企業としては、通常の税務申告には大きな影響はないものの、国際取引を行う企業は情報管理の重要性が高まるとも言い得るところです。特に越→外国送金している企業について、本政令を端緒に税務当局から契約書や送金資料、実質的受益者(Beneficial Owner)情報、グループ情報などの提出を求められる可能性があります。これらについて期限内かつ正確に提出する体制が重要になります。

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