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2026年5月25日より発効する、製品および包装に対する義務的リサイクル率およびリサイクル仕様に関する規定


1. はじめに
2026年4月1日、政府は、製造業者および輸入業者の製品・包装に関するリサイクル責任、ならびに廃棄物処理責任に関する環境保護法のいくつかの規定の実施を詳細に定める議定(政令)第110/2026/ND-CP号を発行しました(2026年5月25日より発効)。

2. 概要
議定第110/2026/ND-CP号の第5条では、製品および包装に対する義務的リサイクル率およびリサイクル仕様に関する規定を以下の通り定めています:
– 義務的リサイクル率とは、責任を負う年度内において、義務的なリサイクル仕様に従ってリサイクルされなければならない製品および包装の最低重量割合(パーセンテージ)を指し、同年度内に製造または輸入され市場に投入された製品および包装の総量と比較して算出されます。
– 製品、道路用車両、または電気・電子機器が、義務的リサイクルの対象製品リストに含まれるコンポーネント(構成部品)や部品を含んでおり、かつ、それらのコンポーネントや部品を供給した製造業者または輸入業者が本議定に従ってすでにリサイクル義務を果たしている場合、それらの製品、車両、または機器に適用される義務的リサイクル率を計算する際、該当するコンポーネントや部品の重量は差し引かれる(控除される)ものとします。
– 各タイプの製品および包装に適用される義務的リサイクル率は、議定第110/2026/ND-CP号に付随して発行される付録 I に規定されています。これらの比率は、農業環境大臣が発行する規定に従って3年に1度、引き上げ調整が行われますが、各調整での引き上げ幅は最大でプラス10%を超えないものとします。最初の調整は2029年に予定されています。
– 各タイプの製品および包装に適用される義務的リサイクル率は、議定第110/2026/ND-CP号に付随して発行される付録 I に規定されています。これらの比率は、農業環境大臣が発行する規定に従って3年に1度、引き上げ調整が行われますが、各調整での引き上げ幅は最大でプラス10%を超えないものとします。最初の調整は2029年に予定されています。
– 製造業者および輸入業者は、義務的リサイクル率を満たすために、自身が製造または輸入した製品および包装をリサイクルするか、あるいは議定第110/2026/ND-CP号に付随して発行される付録 I の第2欄に規定された同一カテゴリー内において、他の製造業者または輸入業者によって製造または輸入された製品および包装をリサイクルしなければなりません。ただし、輸入されたスクラップ材料、工業製造プロセスから発生した包装廃棄物、および製造プロセス中に廃棄された不良品(欠陥製品)のケースは除きます。
– 製造業者または輸入業者が、議定第110/2026/ND-CP号の第5条第1項および第2項に規定された義務的リサイクル率を超える割合で製品または包装をリサイクルした場合、その超過したリサイクル量は翌年以降のリサイクル実績に繰り越し、算入(クレジット)することができます。
– 義務的リサイクル仕様とは、議定第110/2026/ND-CP号に付随して発行される付録 I に定められた、製品および包装の各グループに適用される指定のリサイクルソリューション(手法)を指します。海外のリサイクルまたは改修業者に輸出するために廃棄物が回収される場合(該当する場合は一次処理を含む)、環境保護法第83条第5項に規定されるバーゼル条約に基づく通知手続きを遵守しなければなりません。

3. 実務に及ぼし得る影響等
この規定は、ベトナムの環境法制の中では相応に重要な改正と言い得るところです。単なる「リサイクル推奨」ではなく、実質的には生産者・輸入者責任(EPR: Extended Producer Responsibility)を強化し、「市場投入後の責任」まで企業に負わせる流れです。
義務率が明確化されたのに対し、超過分の繰越制度が設けられたこと、海外リサイクル利用時のバーゼル対応が明確化されたこと等が重要な留意点となります。特に最後の点について、産業廃棄物又はその二次的製造/加工物を海外輸出する場合、それがスクラップか否か、廃棄物か否か、有害か否かという点がより問われることになります。

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