Search

【AGS法務部ニュース】カラオケ・ディスコの営業を規定する政令 54/2019/ND-CP

カラオケ・ディスコ営業の新政令、深夜営業禁止など
https://www.viet-jo.com/news/law/190621172039.html
政府はこのほど、カラオケ・ディスコの営業条件を規定する政令第 54 号/2019/ND-CP を公布した。同政令は2009 年の政令第 103 号/2009/ND-CP を改正・補足するもので、9 月 1 日に施行される。

Q.政令 54/2019/ND-CP は何を規定する法令ですか。
A.政府は、2019 年 6 月 19 日、カラオケ、ディスコの営業を規定する政令54/2019/ND-CP(「政令 54」)を制定しました。同政令は 2019 年 9 月 1 日より施行されます。政令 54 は、 1企業及び事業世帯は政令 54 及び関係法令に規定される条件を充足し、営業許可を受けた場合にのみカラオケサービス及びディスコサービスを提供することができる、2安全、社会秩序、生命、健康、事業に従事する組織及び個人の財産を保障しなければならない、3社会的害悪、犯罪その他の法令違反行為を惹起するために事業活動を利用しないことという原則の下(政令 54 第 3 条 1 項~3 項)、カラオケサービス、ディスコサービスの営業に関し規定します。

Q.カラオケ、ディスコとはどういった施設のことを指しますか?
A.政令 54 第 2 条によると、「カラオケサービス」とは、本政令の営業要件を充足する場所における歌唱のために音響、照明、音楽、スクリーン上(又は類似の形式による)への歌詞及び映像の放映を提供するサービスを意味します。また、「ディスコサービス」とは、踊り、歌唱又は芸術プログラムのために、本政令の営業条件を充足する場所においてダンスフロア、劇場、音楽及び照明を提供するサービスを意味します。政令 54 においては、この 2 つのサービスのみを定義付け、これらに対する営業規制について規定しています。「カラオケ」、「ディスコ」と聞いて一般的にイメージする娯楽施設がこれらに該当します。

Q.政令 54 によるとカラオケ、ディスコの営業時間は何時までになっていますか?
A.政令 54 第 7 条、8 条によると、営業時間の制限は以下のようになっています。
カラオケサービス:午前 0 時から午前 8 時までの営業を禁止する。
ディスコサービス:午前 2 時から午前 8 時までの営業を禁止する。

Q.政令 54 が制定される以前には営業時間の制限に関する法令はありましたか?

A.上記のように政令 54 は 2019 年 9 月 1 日より施行されますが、現在有効な法令として、文化活動及び公共文化サービスの商業的条件を規定する政令 103/2009/ND-CP(「政令 103」)があります。政令 103 によると、カラオケ、ディスコサービスの営業時間の制限は以下のようになっています。

  • カラオケサービス:午前 0 時から午前 8 時までの営業を禁止する。但し、4 つ星以上又は高級ホテルは午前 0 時から午前 2 時までの間営業することができる
  •  ディスコサービス:午前 0 時から午前 8 時までの営業を禁止する。但し、4 つ星以上又は高級ホテルは午前 0 時から午前 2 時までの間営業することができる
政令 103 では原則的な営業時間を規定し、カラオケ、ディスコが所在する場所が 4 つ星以上又は高級ホテルにある場合には午前 2 時まで可能という例外的取扱いが認めていました。政令 54 においては、ディスコサービスの営業時間を 2 時間遅くし、例外的取扱いの規定を削除しています。そのため、2019 年 9 月 1 日以降は一律に上記のように営業時間が制限されると考えられます。

Q.営業時間の制限に違反した場合にはどのような罰則がありますか?
A.現行法令によると、カラオケの営業時間の制限に違反した場合には5,000,000VND~10,000,000VND の罰金が課され、ディスコの営業時間の制限に違反した場合には 10,000,000VND~15,000,000VND の罰金が課されます(政令 158/2013/ND-CP 第 19 条 2 項・3 項)。

Q.営業時間の制限を超えて営業しているカラオケやディスコにいた場合、客である自分達に対して課される可能性のある罰則はありますか?
A.上記の罰則は営業をしていた店側に対して課されるものであるところ、営業時間の制限を超えて営業しているカラオケ、ディスコにいるという客の行為自体に対して何かの罰則の対象になるということはありません。もっとも、薬物使用、未成年への飲酒強要等他の法令における規制、制限の対象となっている行為に該当する場合には、それらの法令に基づき罰則が課される可能性はあります。

Q.カラオケではお酒、アルコール飲料を客に販売することが禁止されていると聞いたことがあるのですが、これは本当ですか?
A.確かに、政令 103 においてはカラオケオーナーの責任として、アルコールを客に販売し、又はカラオケルームで飲酒させてはならないと規定されていました(政令 103 第 32 条 4 項)。しかし、その後、政令No.142/2018/ND-CP においてこの規定が廃止されており(第 7 条 4 項)、同政令は 2018 年 10 月 9 日より施行されています。また、政令 54 においても政令 103 の同規定を廃止すると明記されています。従って、現在は、カラオケにおいて飲酒すること、カラオケ店がお酒を販売することは禁止されていません。
なお、カラオケ、ディスコを含む店舗内でアルコール飲料を販売するためには、アルコール取引に関する政令No.105/2017/ND-CP に規定されている要件を充足し、販売許可を取得する必要があります。

Q.カラオケで流す音楽に制限はありますか?
A.政令 54 では流す音楽の制限はされていません。但し、日本には音楽著作権の管理、保護活動を行う組織として日本音楽著作権協会(JASRAC)があるように、ベトナムにおいても同様の非政府組織として Vietnam Center for Protection of Music Copyright(VCPMC: http://vcpmc.org/vcpmc/)があります。カラオケに限らずJASRAC が管理している楽曲をベトナムで使用する場合には、JASRAC と管理契約を締結している VCPMCにおける手続が必要となります。

以上

Japan
Vietnam