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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 定期預金に関する通達

定期預金に関する通達 No.49/2018/TT-NHNN の発効

ベトナム国家銀行(中央銀行)が 2018 年 12 月 31 日付で公布した定期預金に関する通達 No.49/2018/TT-NHNN(「通達 49」)が、2019 年7月5日より発効しています。この通達 49 は、2014 年 8 月 1日付で中央銀行が公布し、2014 年9月 15日付で発効している公認銀行における居住者及び非居住者のための外貨及びベトナムドン口座の利用指針に関する通達 No.16/2014/TT-NHNN(「通達 16」)のうちの定期預金のみ詳細に規定するものです。

(1) 通達 No.16/2014/TT-NHNN の概要

通達 16 においては、以下の事項が規定されています。

  • ベトナムに所在する組織の外貨口座の利用
  • ベトナムに居住する個人の外貨口座の利用
  • ベトナムに所在していない組織の外貨口座の利用
  • ベトナムに居住していない個人の外貨口座の利用
  • ベトナムに所在/居住していない組織、個人及び外国居住者のベトナムドン口座の利用
  • 口座保有者の口座間の外貨及びベトナムドンの移動
  • 金融機関の責任
内容の一部として、居住する個人の外貨口座は、外国からの外貨送金の受取り、非所在組織が国内に開設した口座からの輸出品・サービスの対価の外貨による支払の受取り、賃金、ボーナスを含む法的根拠のある外貨の受取り等のための利用が認められており、また、送金、現金引出し等による出金が認められています(第4条1項・2項)。その他、上記の外貨口座、ベトナムドン口座についても入出金による利用可能なケースが規定されています。

(2) 通達 No.49/2018/TT-NHNN の規定内容

まず、通達 49 において、「定期預金」は、顧客及び金融機関の間で合意された一定の固定期間の間、元本全額及び利息の支払原則に基づき、当該金融機関に保管されている金額の合計を意味すると定義されています(第4条1項)。

この定期預金をすることができる顧客は、①組織又は個人の居住者、②(i)外交使節、公館、領事館、ベトナムにおける国際組織の代表事務所、ベトナムにおける外国組織の駐在員事務所、プロジェクトオフィスの非居住者、(ii)外国為替決定No.06/2013/UBTVQH13第4条2項e、gに規定されていないベトナム国民、(iii)少なくとも 6 ヶ月間のベトナム滞在許可を有する外国の個人です(第3条)。ベトナムに居住している者①のほか、非居住者であっても、6 ヶ月以上の滞在許可を有するという条件を満たす者(②(iii))は定期預金をすることが認められます。

その他の留意すべき事項は以下の通りとなっています。
  • 顧客は自己の当座預金口座のみを通じて定期預金をし、その支払を受けることができます(第5条2項)。
  • 共同定期預金(共同定期預金とは、2以上の顧客によってされる定期預金を意味します。)に関し、顧客は共同当座預金口座を通じて定期預金をし、その支払を受けることができます。居住者及び非居住者は一緒に共同定期預金をすることはできません。組織及び個人は外貨での共同定期預金をすることはできません(第5条4項)。
  • 定期預金の期間は金融機関と顧客との間の合意によりますが、顧客が外国の組織、非居住の個人、居住の外国人については、ビザ、TRC 等の滞在証明書の有効期限の残存期間を超えないものされています(第 5 条 5 項)。外国の組織、非居住の個人、居住する外国人の定期預金の期間延長は滞在証明書の残存期間内でなければなりません。この期間延長の条件を満たすことができない場合、期間満了時に金融機関は顧客に対して元金及び金利(もしあれば)を当該顧客の当座預金口座に移さなければなりません(第9条2項・3項)。
  • 定期預金の元本及び金利支払に使用される通貨は、顧客が定期預金に使用した通貨になります(第5条6項)。
  • 定期預金の金利は、各金融機関がその時宜に応じて中央銀行の規定に従って規定することができます。金利計算の方法は中央銀行の規定に従います(第 7 条 1 項・2 項)。なお、各金融機関が遵守すべき中央銀行が定める利率制限はその時点において異なりますが、本レター作成時において有効な中央銀行決定 No.2173/QD-NHNN 第 1 条によると、組織(金融機関及び外国銀行の支店を除く)及び個人に適用されるベトナムドンの金利は以下のようになっています。
預金の種類 利率制限
当座預金、1 ヶ月未満定期預金 年利最大 1%
1 ヶ月から 6 ヶ月未満の定期預金 年利最大 5.5%
(人民信用基金(People’s Credit Fund : PCF)、小規模金融機関の場合) 1 ヶ月から 6 ヶ月未満の定期預金 年利最大 6.0%
6 ヶ月以上のベトナムドンの定期預金については、資本需要及び市場供給に基づき金融機関が利率を決定することができるとされており、上記のような明確な制限制限はされていません(中央銀行が 2014 年 3 月 17 日付で交付したベトナムドンの定期預金に適用される最大利率に関する通達No.07/2014/TT-NHNN 第 1 条 2 項。なお、金融機関、外国銀行の支店における定期預金を含む USD の預金の最大利率は年 0%となっています(中央銀行決定 No.2589/QD-NHNN 第 1 条、2014 年 3 月 14 日付の中央銀行通達No.06/2014/TT-NHNN)。)。法令上の上記規制を前提とした実施の設定利率に関し、中央銀行により週次にて報告される銀行活動報告書のうち2019 年 2 月 25 日から 3 月 1 日までの報告書によると、各銀行が実際に設定したベトナムドンの定期預金の利率平均は以下のようになっています(参照リンク:
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/sm/tcbc/ttvhdnhtt?_afrLoop=17883478229631095#%40%3F_afrLoop%3
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預金の種類 利率平均
1 ヶ月以上 6 ヶ月未満の定期預金 年利 4.5%~5.5%
6 ヶ月以上 12 ヶ月未満の定期預金 年利 5.5%~6.5%
12 ヶ月以上の定期預金 年利 6.6%~7.3%

以上

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