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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: ベトナムへの外国直接投資における外国為替管理に関する通達

ベトナムへの外国直接投資における外国為替管理に関する通達 No. 06/2019/TT-NHNN

ベトナム国家銀行(中央銀行)が 2019 年 6 月 26 日付で公布したベトナムへの外国直接投資における外国為替管理に関する通達 No.06/2019/TT-NHNN (「通達 06」)が、2019 年 9 月 6 日より発効します。この通達 06 は、現行の同内容を規定する通達 No.19/2014/TT-NHNN(「通達 19」)に代置するものです。通達 06 における重要な改正事項は以下になります。

1.直接投資用資本金口座(Direct Investment Capital Account : DICA)の開設可能な企業に関する補足  通達 19 第 11 条 1 項においては、投資登録証明書(IRC)を保有している外資企業(Foreign InvestedEnterprises : FIE)のみが資本取引のための DICA を開設することができるとされていました。

通達 06 第 5 条 1 項及び第 3 条 2 項によると、DICA を開設することができる会社は以下になります。

  • IRC を取得して設立された外資企業
  • 定款資本における外国投資資本の割合が 51%以上となる資本出資、外国投資家の株式・持分取得により成立した IRC を保有していない外資企業
  • 定款資本における外国投資資本の割合が 51%以上となる分割、新設合併、吸収合併により成立した IRC を保有していない外資企業
  • 外国投資家によって官民パートナーシップ(Public Private Partnership : PPP)プロジェクトのために設立されたプロジェクト企業
  • 事業共同契約(Business Cooperation Contract : BCC)、PPP プロジェクトを行う外国投資家
2.DICA を経由した国内ローン返済の要件の削除 通達 19 第 8 条 1 項(c)によると、DICA を保有する企業の国内ローンは DICA を経由して返済することが要求されていましたが、通達 06 第 7 条 1 項においてはこの要件が削除されています。

3.DICA の閉鎖に関する補足  通達 06 第 5 条 6 項によると、外資企業は以下の場合に DICA を閉鎖しなければなりません。
  • 資本取引の実施により当該外資企業の定款資本における外国投資資本の割合が 51%未満に減少する場合
  • 証券取引所に株式上場又は取引登録をする公開会社である外資企業の場合
4.非居住者間の資本取引のための支払方法の明確化

通達 06 第 10 条 1 項 a 及び 3 項 a において、支払方法に関しては以下のように明確化されています。
  • 非居住者である二者間の資本譲渡の支払は DICA を経由して行うことは要求されない。
  • 非居住者である二者間の資本譲渡の支払は、外貨によっても行うことができる。

以上

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