政府は、2019年9月26日、競争法No.23/2018/QH14の施行(2019年7月1日より施行)に伴い、競争法の違反行為に対する行政罰に関する規定の修正するとともに、政令No.71/2014/ND-CP(「政令71」)に代わって競争法の違反行為に対する行政罰を規定する政令No.75/2019/ND-CP(「政令75」)を制定しました。政令75は2019年12月1日に発効しています。
政令75における重要な変更箇所は以下の通りとなっています。
1. 適用対象・範囲
政令71の規定と比較して政令75は競争法の違反行為に対する行政罰の適用対象・範囲を広くしています。具体的には以下の通りです。
a. 適用対象:公共事業製品及びサービスの製造者ならびに提供者、国家独占分野/領域に従事する企業、公共サービス提供者およびベトナムにおいて運営する外国企業を含む事業を実施する組織及び個人(政令75第2条1項)。また、関連する国内及び外国の機関、組織及び個人も適用対象に含まれています。(同項3項)。
b. 適用範囲:下記の行為が競争法の違反行為に対する行政罰の対象とされています(政令75第1条2項)。
- 競争制限的協定の規定の違反行為。
- 市場支配的地位及び独占的地位の濫用の規定の違反行為。
- 経済集中の規定の違反行為。
- 不公正な競争の規定の違反行為。
- 競争法に関するその他の規定の違反行為。
2. 競争法23/2018/QH14の規定の違反行為に対する制裁金の額a. 競争制限的協定の違反行為又は市場支配的地位若しくは独占的地位の濫用の規定の違反行為に対する制裁金の上限額(政令75第4条1項):
10%×違反行為が行われた年の前会計年度の関連市場からの売上総額
但し、刑法に規定される違反主体に対して課される最小金額を超えてはなりません。
b. 経済集中に関する規定の違反行為に対する制裁金の上限額(政令75第4条2項):
0.5%×違反行為が行われた年の前会計年度の関連市場からの売上総額
上記aおよびbについて、違反行為が行われた年の前会計年度の関連市場からの売上総額が0と決定された場合、制裁金の範囲はVND100,000,000~VND200,000,000となります(政令75第4条3項)。
上記aおよびbにおける「関連市場からの売上総額」は、(i)経済集中に関与する企業が特定の種類の製品もしくはサービスの製造、流通もしくは提供の過程に関与する、または経済集中に関与する企業の事業分野が相互の事業分野の提供又は支援である、または(ii)禁止される競争制限的協定に関与する企業が、特定の種類の製品又はサービスの製造、流通又は供給の同一過程の別の段階の事業を実施する状況下において、違反に関連する全ての市場から違反企業に発生した売上総額を意味します。
c. 不公正な競争の規定の違反行為に対する制裁金の上限額(政令75第4条5項):
VND 2,000,000,000
政令71においては同行為の制裁金の上限が個人に対してはVND 100,000,000 、組織に対しては200,000,000 VNDとなっていたため(政令71第5条1項)、上限額は10倍に増加しています。
d. 競争法に関するその他の規定の違反行為に対する制裁金の上限額(政令75第4条6項):
VND200,000,000
以下の表の通り、制裁金の具体的金額及び付加罰が規定されています。
No. | 分類 | 違反行為 | 制裁金の割合 | 付加罰 |
1 | 競争制限的協定に関する規定の違反行為 | 同一の関連市場に関与する企業間での競争制限的協定の規定に関する違反 | 1% ~10% | 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
特定の種類の製品又はサービスの製造、流通又は提供の同一連鎖の別の段階の企業による競争制限的協定の規定に関する違反 | 1% ~05% | 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 | ||
2 | 市場支配的地位もしくは独占的地位の濫用に関する規定の違反行為 | 市場支配的地位の濫用 | 1% ~10% | 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
独占的地位の濫用 | 1% ~10% | 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 | ||
3 | 経済集中に関する規定の違反行為 | 禁止される吸収合併 | 1% ~5% | なし |
禁止される新設合併 | 1% ~5% | 新設合併された企業の企業登録証明書の取消 | ||
禁止される企業買収 | 1% ~5% | なし | ||
禁止される合弁企業 | 1% ~5% | 合弁企業に発行された企業登録証明書の取消 | ||
経済集中の届出の懈怠 | なし | |||
その他の経済集中に関する規定の違反行為 | 0.5% ~ 3% | なし | ||
4 | 不公正な競争に関する規定の違反行為 | 営業秘密の不正流用 | VND 200,000,000 ~VND 300,000,000 | a. 行政違反を犯した証拠物件及び手段の没収 b. 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
営業における強要および不当な影響の利用 | VND 100,000,000 ~VND 300,000,000 | a. 行政違反を犯した証拠物件及び手段の没収 b. 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
||
誹謗 | VND 100,000,000 ~VND 300,000,000 | a. 行政違反を犯した証拠物件及び手段の没収 b. 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
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他の企業の事業活動の妨害 | VND 50,000,000 ~VND 150,000,000 | a. 処理決定日から6ヶ月から12ヶ月の許可証、実務証明書又は営業停止 b. 行政違反を犯した証拠物件及び手段の没収 c. 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
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他の企業の顧客への違法な勧誘 | VND 100,000,000 ~VND 200,000,000 | a. 6ヶ月から12ヶ月の許可証、実務証明書又は営業停止 b. 行政違反を犯した証拠物件及び手段の没収 c. 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
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低価格での製品の販売又はサービスの提供 | VND 800,000,000 ~VND 1,000,000,000 | a. 行政違反を犯した証拠物件及び手段の没収 b. 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
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5 | 競争法に関するその他の規定の違反行為 | 情報及び書類の提供に関する規定の違反行為 | VND 10,000,000 ~ VND 50,000,000 | なし |
競争の検査および処理に関する規定の違反行為 | VND 10,000,000 ~ VND 20,000,000 | 行政違反を犯した証拠物件および手段の没収 | ||
所轄当局から適用除外決定を取得する前の競争制限的協定の締結 | VND 100,000,000 ~VND 200,000,000 | a. 行政違反を犯した証拠物件および手段の没収 b. 行政違反行為により取得した不法な利益の没収 |
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制限的競争もしくは不公正な競争のための情報提供、扇動、強要又はそれらに関与させる行為 | VND 30,000,000 ~ VND 50,000,000 | a. 処理決定日から6ヶ月から12ヶ月の許可証、実務証明書又は営業停止 b. 行政違反を犯した証拠物件および手段の没収 c. 企業登録証明書又は関連書類の取消 |
旧競争法No.27/2004/QH11の執行機関は、①商工省に属するベトナム競争庁(Vietnam Competition Authority:VCA)、②商工省の提案に基づく首相が指定する11名から15名の委員から構成されるベトナム競争評議会(Vietnam Competition Council:VCC)でした。
現行競争法No.23/2018/QH14の執行機関は①VCAとVCCを統合によって設立した国家競争委員会(National Competition Commission)、②特定の競争法事件を解決するために国家競争委員会の委員長が指名する3から5名の委員から構成される競争処理評議会(Anti-competitive Settlement Council)となっています(競争法No.23/2018/QH14第46条1項、第60条1項)。
以上