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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: コロナウイルスの伝染拡大

ベトナム労働傷病兵社会問題省大臣は、政府首相の指示に従い、2020年2月2日付でベトナム国内に所在する企業におけるコロナウイルスの伝染拡大を回避する目的でコロナウイルスによる新型肺炎を拡大回避する措置・対策の強化に関する公文書No. 01/CĐ-LĐTBXHを公布しました。

現時点までのコロナウイルスの状況概要として、中国国家医療委員会の公式情報により、全世界のコロナウイルスの感染者総数は28,261人、死亡者数は565人(香港とフィリピンの2人を含む)、退院者数は1,153人の報告がされています。そのうち、ベトナムにおけるコロナウイルスの感染者数は10人、退院者数は2人、死亡者数は0人とされています。

その他の重要事項は以下の通りです。

  1. 多数者が集まる活動・イベント・セミナーの制限
  • 2020年2月1日付で公布された政府首相決定 173/QĐ-TTg第1条2項の規定に従い2020年1月23日以降の全て会議・イベント・セミナーを停止すること。
  • 但し、上記の会議・イベント・セミナーが必要な場合、企業が労働傷病兵社会問題省大臣に書面で報告し、承諾される場合を除く。
  1. 中国人労働者等の出社の一時停止
  • 企業に対して、テト休暇後、ベトナムへ帰国する中国人労働者及び2020年1月23日以降、コロナウイルスの感染が発生した領域を通過した外国人労働者の出社を停止することを要求する。
  • 上記の労働者が出社する場合、企業は管轄機関に当該労働者のリストを報告する必要がある。また、企業は医療機関の案内に従い自宅・職場内での隔離措置を実施し、ベトナムへの帰国日から14日間、当該労働者の健康を検査する義務を負う。
  • 2020年1月23日以降、コロナウイルスの感染が発生した領域から訪越する外国人労働者に対する労働許可書の発給を一旦停止する。
  1. ベトナム人労働者の海外派遣時期の延長
  • コロナウイルスの感染が発生した領域内で勤務予定のベトナム労働者の出国時期の延長を勧告する。
  • 企業に対して、ベトナム人労働者への海外派遣をしないように勧告する。
  • 出国が必要な場合、当該労働者がベトナム医療機関及び外国医療機関の要求を厳守しなければならない。
公文書No. 01/CĐ-LĐTBXH は2020年2月2日より発行しています。公文書No. 01/CĐ-LĐTBXHの全文(ベトナム語版)は以下のリンクを参照のこと。

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Cong-dien-01-CD-;LDTBXH-2020-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-vi-rut-Corona-433611.aspx

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