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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: COVID-19に関する集会等の制限措置 首相指示第15号/CT-TTg

 今般、直近の新型コロナウイルス(COVID-19)に関する重要な法令のアップデートをお知らせ致します。今回は掲題の件につき、取り急ぎお知らせ致します。これまで配信した関連レターの内容とあわせてご確認ください。

 なお、以下の記載内容は2020年3月30日10時00分時点での情報に基づく内容、解釈となりますことを予めご了承ください。今後、本件に関する法令のアップデートがありましたら随時お知らせ致します。

 また今後、本件に関するベトナム及び世界の感染状況の動向や関係各所の具体的な対応等に関する詳報へのアクセスは、各公的機関、専門機関等へのお問い合わせもご検討ください。

 3月27日にベトナム政府首相は、新型コロナウイルス対策に関する新たな追加強化の措置等を指示する文書に署名しました。関連当局へ引き続き水際対策の維持・強化を要請するとともに、複数名以上の集会や公共交通機関の減便他移動の制限、不要不急の商業サービスの営業を中止するよう呼びかけています。本措置は、28日0時から4月15日まで少なくとも適用されます。

 その概要は、以下の通りです。


  • 一箇所につき20名以上集める会議やイベント活動を中止すること。職場、学校および病院を除き、10名以上では極力集まらないこと。公共の場では人同士は2m以上の距離を保つこと。
  • 宗教儀式や信仰施設での20名以上の集会を厳正に中止すること。公共の場での文化、スポーツ、その他レクリエーション活動を中止すること。
  • 日用必需品を取り扱う店舗を除き、管轄地域の商業サービス店を臨時休業させること。各省・各市人民委員会主席が、休業する対象の商業サービス店を決定すること。
  • 人の移動、特に感染が流行している各省・各市から他の地域への移動を制限すること。運輸省はハノイ市やホーチミン市から全国のその他地域への飛行機や旅客輸送活動を極力制限するよう指導すること。商品を輸送する交通手段を除き、人の移動や集中を制限するため、公共交通機関の活動を一時的に停止する、又は運行編成を見直すこと。
  • 管轄当局は、3月8日以降にベトナムへ入国し未だに集団隔離の対象となっていない者について至急調査し、医療申告の実施を要請し、健康状況を把握・分類し、適切な隔離又は観察措置を取ること。また、すべての関係当局は、自宅隔離者の監視を強化し、医療隔離の対象者の外部接触を最大限に制限し、各規定に基づく隔離を拒否する者に対し強制的な隔離を行うこと。
  • 管轄当局は、陸上国境(特にラオスとカンボジアとの国境)、水路・海路・空港を通じて入国する全てのケースについて、引き続き厳格に管理すること。入国者全員の集団隔離施設、人材の拡充、入国管理、国境ゲート、その他民間隔離施設に従事している要員の安全確保に配慮すること。入国者の受け入れ、把握、分類にあたり、陸上国境沿いの集団隔離施設の収容力が限界を超えないように適切に調整すること。
  • 保健省は、国民の要望に応じる診断・治療の割り当てを指示し、医師および医療従事者、特に感染者を直接治療する病院の医師および医療従事者の健康面について、より良いケアを提供し、最大限の安全確保をするよう取り組み、ラオス又はカンボジアに隣接する各省については医療設備・物資を支援することを指導すること。
  • 新型コロナウイルス国家指導委員会は、関係省庁および各省・各市に対し、3月28日までに人材、資機材、医薬品、医療物資、予防対策の準備を進め、各団体および企業のインフラ活用、広範囲における感染に対応できるように備え、緊急事態への対応策を講じて首相に報告すること。また、各省・各市は検査実施の拡大に向けた投資を強化し、特に大都市(ハノイ市、ホーチミン市等)においては検査の効率を向上させ、隔離実施のために早期検査を戦略的に実行すること。
  • 公安省、保健省、情報通信省および各省・各市人民委員会は、COVID-19に関する虚偽の情報流布、医療申告の不実施又は虚偽申告、隔離措置の拒否・逃亡・不履行、商品価格のつり上げ、その他市場へ悪影響を及ぼすような行為について、刑法を含む法令に基づき厳しく処罰すること。
  • 管轄当局は、感染の流行状況についてタイムリーで透明性のある完全な情報公開を継続的に行い、集会を行わないこととする各規定を断続的に報道し、自主的な医療申告を促し、疑わしい症例を発見した際は速やかに管轄当局に通報するよう案内および奨励すること。
  • 各省庁および各関連当局は、感染症対策の措置に適う作業方法を積極的に改善すること。指導、運営、業務実施、学習、行政手続の実施におけるIT導入、オンライン活動を強化し、国民に対し、オンライン公共サービスの利用を増やし、オンライン環境で行政手続を行うよう案内および奨励すること。
  • なお、新型コロナウイルス流行防止に関する大勢での集会を禁止する決定を違反した場合、20,000,000ドン~30,000,000ドンまでの罰金が科されます。

以上

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