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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 国内で製造または組み立てを行う自動車関連企業に対する 特別消費税の納付期限延長を認める政令 No. 109/2020 / ND-CP

 2020 年 9 月 15 日、政府は COVID-19 によって大きく経済的な影響を受けている自動車関連産業の救済措置として、国内で製造または組み立てられる自動車への特別消費税の納税期限の延長を認める政令 No. 109/2020 / ND-CP を公布し、同日から発効されています。

 その概要は次の通りです。

1. 延期納税の最終期限

 本政令によると、次の課税期間中に発生した国内自動車製造者または組立業者に対する特別消費税の支払いは延期されます。なお、税務管理法[No.38/2019/QH14]第 44 条 1 項 a 号では、納税義務が発生した月の翌月 20 日が納税の最終期限として規定されています。

 ・2020 年 3 月の課税期間中に発生した特別消費税の納付期限は、最終期限として 2020 年9月 20 日まで延長されます。

 ・2020 年 4 月の課税期間中に発生した特別消費税の納付期限は、最終期限として 2020 年10 月 20 日まで延長されます。

 ・2020 年 5 月の課税期間中に発生した特別消費税の納付期限は、最終期限として 2020 年11 月 20 日まで延長されます。

 ・2020 年 6 月、7 月、8 月、9 月または 10 月の課税期間中に発生した特別消費税の納付期限は、2020 年 12 月 20 日まで延長されます。

2. 留意点

 本政令の適用に際し、留意点として次の 3 点が挙げられています。

 ・納税者が追加申告することで正規の納税期間中の特別消費税が増額し、当該税が最終期限までに税務当局に納付される場合、後払いが許可される税額にはその増税額も含まれます。

 ・納税延期の対象となる納税者は、原則として法律に従った税申告フォームに記入・提出する必要がありますが、この特別消費税を支払う際はこれらのフォームに従う必要はありません。

 ・本納税延期の対象となる企業の支店および関連会社が自動車を製造または組み立てており、税務申告を監督する税務当局に個別に提出している場合でも、これらの支店および関連会社は納税延期の対象として分類されます。

 なお、その他の減税または納税期限の延長措置に関する法令等は、弊社ニュースページでも適宜ご確認いただけますと幸いです。

以上

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