2021年1月1日より 改正労働法が施行されることに伴い、 労働者の賃金、 給与について以下の通りにルールが適用されます。 改正労働法のその他の主要な事項については以下を参照ください。
http://ags-vn.com/ja/news/38559.html
1. 最低賃金(改正労働法第 91 条)
– 最低賃金は、地域により設定され、月給、時給毎で決定されます。
– 現行改正法に規定されていた産業別最低賃金額の概念が削除されます。
– 最低賃金を決定するためには以下の事情を考慮します。
労働者およびその家族の最低限度の生活水準と市場賃金の相関関係、 消費者物価指数・ 経済成長率、 労働需要、 雇用失業率、 労働生産性、 企業の費用負担能力
2. 労働者の賃金を受領する委任者(改正労働法第 94 条 1 項)
労働者が直接賃金を受領しない場合、使用者は労働者が合法的に委任した者に賃 金を支払うことができます。
3. 賃金支払の原則(改正労働法第 94 条、 95 条等)
– 労働者の賃金の使用にかんする自己決定権を制限し、干渉してはならない。
– 労働者に対し、使用者または使用者が指定するその他の事業場の商品の購入、サービスの使用に賃金を使用するように強制してはならない。
– 労働者への賃金の支払の度に労働者に対して賃金、時間外労働賃金、深夜労働賃金、控除される内容およびその金額を明記した賃金明細書を通知しなければならない。
– 15 日以上の賃金支払の遅延があった場合、 賃金支払のために口座開設した銀行が公表する支払時点の 1 ヶ月預金利率によって計算した遅延利息を支払う。
4. 賃金支払の遅延の場合における労働者の権利(改正労働法第 35 条 2 項 b)
労働者は事前通知をすることなく一方的に労働契約を解除することができる。
以上