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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 政令 No.152/2020/ND-CP における 労働許可証に関する幾つかの新たな重要事項

 2021 2 15 日より、政令 No.140/2018/NC-CP により改正・補充された政令 No.11/2016/NDCP(以下、「旧政令」という)が失効し、新たに政令 No.152/2020/ND-CP(以下、「本政令」という)がそれに代わって発効しています。旧政令と比較して、本政令には、追加規定・詳細説明規定・削除規定・改正規定などの種々 な相違がありますが、本レターでは労働許可証に関する幾つかの重要事項を紹介します。 本政令の概要については弊社リンクも参照ください。
(
http://ags-vn.com/ja/news/39513.html)。

1. 専門家と認められる各場合:
 ・ 外国機関、組織、企業が専門家であると認定した証明書を有する場合が削除されました。
 ・ ベトナムにおいて採用を予定されている業務に応じた資格認定証及び 5 年以上の経験を有する場合が追加されました。

2. 技術的労働者と認められる各場合:
 ・ ベトナムにおいて採用を予定されている業務に応じた 5 年以上の経験を有する場合が追加されました。

3. 労働許可申請対象外とされる各場合:
 ・ 管理者、取締役、専門家または技術的労働者としてベトナムにおいて一時的に(短期)勤務する場合について、「ベトナムにおいて勤務する期間が毎回 30 日未満で、 1 年間で合計 90 日を超えない」とする条件が、「ベトナムにおいて勤務する期間が毎回 30 日未満で、 1 年間に 3 回を超えない」とする条件に変更されました。
 ・ 有限会社の所有者、出資者または株式会社の取締役会の会長もしくは取締役である場合について、「3,000,000,000 VND 以上の出資価値を有する」と いう条件が追加されました。いずれも、条件をやや厳格化する趣旨と 解されます。
 ・ 以下の各場合が追加されました。
 ・ ベトナム人と結婚し、ベトナム国に所在する場合。
 ・ 駐在員事務、支店、現地法人、法人を設立せず外国企業の商業主体(CommercialPresence) する場合における、 当該商業主体を設立する責任を負う場合。 なお、過去の法令(失効済の通達 No.35/2016/TT-BTC 2 条) をふまえると、かかる商業主体はビジネス協力契約(BCC) に基づき設立されるプロジェクトオフィス等を念頭に置いていると理解されますが、上記の通り当該法令は失効済であり、現況断言はできない状況です。
 ・ ベトナムに入国する目的が教授・研究である旨のベトナム教育訓練省よりの確認書を有する場合。

4. 労働許可書の延長:
 ・ 労働許可書の再発行に「労働許可書の期間が 545 日残っている」という場合が独立の規定とされました。
 ・ 以下の各条件が追加されました。
 ・ 発行された労働許可書の期間が 545 日残っていること。
 ・ 外国人労働者を雇用する需要が管轄機関に承認されたこと。
 ・ 発行された労働許可証の内容に従い、雇用元において継続して勤務することを証明する書類を有すること。
 ・ 延長期間およ び回数の制限:最大 2 年間の延長申請を 1 回のみできます。なお、その後の労働をおよ そ許可しないという趣旨ではなく、改めて新規で取得すべき趣旨と理解されます。

5. 労働許可証の再発行の各場合:
 ・ 「労働許可書の延長」という独立した規定があり 、「労働許可書の再発行の場合」 からは削除されました。
 ・ 「労働許可書に記載されている内容に変更が生じた」という場合が、「有効な労働許可書に記載されている氏名、国籍、パスポート番号、勤務場所が変更した」という場合と詳細な規定に修正されました。

以上

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