2021 年 3 月 30 日に、財務省は政令 No.67/2013/ND-CP において規定されるタバコの電子スタンプと、政令 No.105/2017/ND-CP において規定される酒の電子スタンプの印刷、発行、管理、使用のガイドラインを規定する通達 No. 23/2021/TT-BTC(以下「本通達」といいます) を公布しました。本通達は、 2021 年 5 月 15 日から施行されます。大きな改正は、従前から付されていたスタンプに QR Code を付すという点になりますが、以下が本通達の主な内容です。
1. 電子スタンプの定義
本通達第 3 条 1 項によれば、電子スタンプとは、税務総局および税関総局の Web ポータルにおいて検索可能な情報および電子データを含むスタンプを意味します。
電子スタンプの雛形は、本通達付録において規定されます。
2. 電子スタンプを貼付すべき原則
a. 輸入タバコおよび国内で消費するために製造されたタバコ
本通達第 3 条 2 項 a 号に従って、タバコを包装に梱包し、かかる包装に電子スタンプ一枚を貼付すべきことになります。電子スタンプは、包装を開封する際にかかるスタンプが破られる場所に貼付されます。
b. スタンプを要しないアルコール濃度が 5.5 度未満の酒を除き (政令 No. 17/2020/NDCP 第 16 条 23 項) 、輸入酒および国内で消費するために製造された酒本通達第 3 条 2 項 b 号に従って、酒がボトル(瓶、ボックス、袋等を含む) に梱包され、かかるボトルに電子スタンプ一枚を貼付すべきことになります。電子スタンプは、瓶の栓を開ける際にかかるスタンプが破られる場所に貼付されます。
3. 電子スタンプを貼付すべき責任主体
本通達第 3 条 4 項によれば、電子スタンプを貼付すべき責任を負う機関は以下の通りです。
a. 輸入タバコおよび酒に関しては、輸入企業・組織がかかる責任を負います。
b. 国内で消費するために製造されたタバコおよび酒に関しては、製造した企業・組織・個人がかかる責任を負います。
4. 酒とタバコに関する電子スタンプの印刷、発行機関
本通達第 4 条によれば、
a. 税関総局は、輸入タバコおよび酒向けの電子スタンプを印刷・発行し、かかるスタンプを輸入企業・組織に販売します。
b. 税務総局は、国内で消費するために製造されるタバコおよび酒向けの電子スタンプを印刷・発行し、かかるスタンプを製造する企業・組織・個人に販売します。
以上のような電子スタンプに関する規定は 2022 年 7 月 1 日から適用されます。
改正点ではありませんが、かかる義務を懈怠した場合、対象物の価値に応じて、罰金及び対象物の没収というペナルティが課される可能性があります。詳細については割愛しますが、必要に応じて別途、政令 No. 98/2020/ND-CP をご参照下さい。
以上