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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: COVID-19 の発生を防ぐための集中隔離管理および集中隔離終了後の管理に関する規制 の実施の強化についての公電 No.597/CD-BCD

 2021 5 5 日、 COVID-19 対策国家指導委員会は、現在の COVID-19 の変異種が継続的に確認され、感染数と死亡数が増加し続けている状況に伴い、入国者から市中に感染するリスクを考慮し、 COVID-19 の発生を防ぐための集中隔離管理および集中隔離終了後の管理に関する規制の実施の強化についての公電 No.597/CD-BCD を公布しました。 その内容については以下の通りとなります。

1. ベトナムへの入国者の管理について定めた政府首相、保健省等の指導に従って厳格に実施すること:集団隔離、集団隔離後の引き渡し、自宅・滞在先での在宅隔離の実施に対して監査・指導を強化し、違反行為を行なった個人、 組織に対して厳格に処罰すること

2. 中央直轄市・省人民委員会委員長は以下の内容を厳格に実施するように指導する:

i) 入国者は現行規定に従って最低 14 日間集団隔離を実施し、集団隔離終了後引き続き自宅・滞在先で 14 日間健康を観察すること。
ii) 集団隔離中の対象者を厳密に観察できるために隔離施設のインフラを精査する ;集団隔離施設内では隔離対象者を観察できる監視カメラを十分に設置する、監視カメラは常時録画し、情報通信省が指定したシステムと接続しなければならない。
iii) 集中隔離終了した人の引き渡し、管理について規定する国家指導委員会の 2021 119 日付の文書 425/CV-BCD に従って集中隔離施設から宿泊先への引き渡し、送迎および受入の実施を厳格に実施すること。
iv)
集中隔離終了した人は以下の内容を実施することを誓約しなければならない。

感染防止対策を適用し、自宅や宿泊施設での健康状態を自己観察すると同時に、集中隔離施設から戻ったらすぐに、居住地の保健機関に自主的に通知すること。
自宅や宿泊施設における健康観察期間中に感染防止対策の実施状況を観察できるよう関連の各種のアプリを使用すること。
毎日、地元の保健機関に健康状態を報告すること。発熱、咳、のどの痛み、息切れ、倦怠感、悪寒、味覚の喪失の兆候がある場合は、すぐに医療機関に連絡して、対応の指示を受けること。
自宅や宿泊施設から出てはいけない。仕事やそのほかの必要なことをするために自宅や宿泊施設から出る必要がある場合は、地元の公安と保健機関に報告し、保健省が推奨している 5K(マスク着用・距離確保・密集しない・消毒・医療申告)を厳密に実施する必要がある。集会や人が混雑する場所に出てはいけない。
別の地域に移動する必要がある場合は、継続的な健康観察ができるよう専門家の受入機関、団体(専門家の場合)またはベトナム人個人は、事前に居住している地域の保健機関経由に移動目的地の保健機関に通知する必要がある。
集中隔離終了日から 7 日目に SARS-CoV-2 ウイルスの検査を受けること。検査結果が陰性の場合は、 14 日間満了まで規定どおりに健康観察を続けること。検査結果が陽性の場合は、すぐに指定の医療施設での隔離を実施すること。

以上

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