税務総局長の提案により、財務大臣は税務管理においてリスク管理手法を用いることに関する 通達 No.31/2021/TT-BTC(以下「本通達」という )を 5 月 17 日付で公布しました。 本通達は2015 年 12 月 21 日付の通達 No.204/2015/TT-BTC に取って代わるものであり、 2021 年 7 月 2 日より発行します。
本通達は 2019 年 6 月 13 日付の税務管理法(http://ags-vn.com/ja/news/37471.html)に準拠するものであり、 2020 年 10 月 19 日付の政令 No.126/2020/ND-CP(http://ags-vn.com/ja/news/39494.html)に従い税務管理法の条項を詳述し、 2017 年 7 月 26 日付の政令 No.87/2017/ND-CP に従い財務省の機能、任務、 権限および組織構造を定義します。
本通達の主要な点は以下の通り です。
1. 税法令遵守の程度の分類
納税義務者は、 税法令の遵守の程度によって、 以下の通り に評価・ 分類さ れます。
(1)レベル 1: 高い遵守
(2)レベル 2: 平均的な遵守
(3)レベル 3: 低い遵守
(4)レベル 4: 非遵守
納税義務者の税法令の遵守の程度は、 納税義務者の活動状況、 未納状況、 インボイス・ 領収書の管理・ 使用に関する規則の遵守状況などの基準によって分類さ れます(具体的な基準は、 本通達付録 1 に規定さ れます)。
2. 企業である 納税義務者のリスク程度の分類
納税義務者のリスク程度は、 上述税法令の遵守の程度の評価結果および企業の活動状況、 財産、 財務報告、 毎年の利益などの基準によって分類さ れます(具体的な基準は、本通達付録 2 に規定さ れます)。
(1)レベル 1: 最も 低いリスク
(2)レベル 2: 低いリスク
(3)レベル 3: 平均的なリスク
(4)レベル 4: 高いリスク
(5)レベル 5: 最も 高いリスク
3. 税務に関する重点的な監視対象となる納税義務者
納税義務者は、 次のいずれかに属する 場合、 税務に関する 重点的な監視対象と なり ます。
(1) 納税義務者が、 脱税などに関する 資金洗浄の防止法 No.36/2018/QH14 に規定さ れる 銀行によ り 不正なシグナルを有する 取引を履行した場合。
(2) 納税義務者ま たは納税義務者の法的代表者が、 税務・ インボイス・ 領収書について違反行為を行い検査さ れた場合。
(3) 納税義務者が、 重要な点に関し税務について高いリスク のある シグナルを有し、または税務機関の管理上取得した情報から 税務管理観察の対象と みなさ れた場合。
(4) 納税義務者は上述 1 に定めら れる レベル 4 の非遵守に属し、あるいは上述 2 に定めら れる レベル 4・ レべル 5 の主体になり 、 または税務機関の書面による 通知での要求およ び期間に対し説明をせず、 あるいは説明が不足している 場合。
以上