Search

【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 移転価格税制に関する事前確認(APA)メ カニズム適用案内に関する通達 No.45/2021/TT-BTC

 ベトナム財務省は 2021 6 18 日、 移転価格税制に関する事前確認(APA)メカニズム適用案内に関する 通達 No.45/2021/TT-BTC を公布し、 2021 8 3 日より施行されます。

 本通達の主な内容は以下の通りです。

1. 適用対象

関連企業との取引を行っており、 申告により営業所得税を納税している企業であること。また国税庁に APA の適用を申請している 企業であること 。

2. APA が適用される条件

ベトナム政府が価値の調整権限がある 取引を除いた、関連企業と の取引が対象となる 。その取引は商品を売買、 交換、 賃貸、使用貸借、引渡、譲渡およびサービスの提供を行う 取引、 または貸借、 財務役務、 財務保証およびその他の財務役務、 または有形財産・無形財産を売買、 交換、賃貸、使用貸借、引渡、譲渡および財産や労働、 資本などを売買する 取引など。

上述の取引が以下の条件に該当する 必要があります。

a) 納税義務者の営業活動において実際に発生した取引が APA 利用期間に発生した取引であること 。
b) 納税義務を確認するために取引を確認できる 根拠を有し、 またベトナム管理税法の情報・データに基づいて情報の選択、 分析、 比較を行う ことができる 取引であること 。
c) 税務に関する紛争・不服申立が発生した取引ではないこと 。
d) 脱税の目的を有さ ない取引であること 。

3. APA の適用を申請する ための書面手続き

政令 No.126/2020/ND-CP の付録 III のサンプル No.02/APA-CT に従い、 書面手続きを行い、APA の適用を申請する書面を税務総局に対して提出します。

APA の適用を申請する書面手続きはベトナム語で記載します。 またバイラテラル APAあるいはユニラテラル APA の場合には英語版を作成する 必要があります。

4. APA の適用期間

適用された APA は最長 3 年間対象となります。 ただし、当該納税義務者がベトナムで営業活動および営業所得税を納税する年数を超えてはいけません。

以上

Japan
Vietnam