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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 特別投資優遇に関する 決定 No.29/2021/QĐ-TTg

 2021 10 6 日、 政府は特別投資優遇に関する決定 No.29/2021/QĐ-TTg(「決定 29 号」)を公布しました。 決定 29 号は公布日から有効となっています。 現行の投資法 20 1 項では経済、社会の発展に大きな作用をもたらす投資プロジェクトの発展推奨のために、政府は特別投資優遇、特別投資支援の適用に関する決定をすると規定されているところ、決定 29 号はこの規定に基づいて特別投資優遇の具体的内容を規定したものになります。

 決定 29 号の主な内容は以下の通り です。

1. 規律範囲及び適用対象(第 1 条)

 決定 29 号による特別投資優遇の対象は投資法 20 2 項に規定される以下のプロジェクトとなる。

・3 兆ドン以上の投資資本を有し、 投資登録証明書の発給日または投資承認の取得日から3 年以内に少なくとも 1 兆ドンの支出を実施する創造的刷新センター、 研究開発センター

・政府首相の決定に従って設立される国家創造的刷新センターを新たに設立(その新設立プロジェクトを拡大するものを含む)するプロジェクト

・投資資本が 30 兆ドン以上の特別投資優遇に属する分野、業種のプロジェクトで、投資登録証明書の発給日または投資承認の取得日から 3 年以内に少なくとも 10 兆ドンの支出を実施するもの

2. 法人所得税の税率(第 5 条)

30 年間の法人税率 9%の優遇措置対象: 投資資本が 30 兆ドン以上の特別投資優遇に属する分野、 業種のプロジェクトで、 投資登録証明書の発給日または投資承認の取得日から3 年以内に少なくとも 10 兆ドンの支出を実施するもの

・33 年間の法人税率 7%の優遇措置対象:以下のいずれかに該当する投資プロジェクト
 a. 3 兆ドン以上の投資資本を有し、 投資登録証明書の発給日または投資承認の取得日から 3 年以内に少なくとも 1 兆ドンの支出を実施する創造的刷新センター、 研究開発センター、 国家創造的刷新センターを新たに設立(その新設立プロジェクトを拡大するものを含む)するプロジェクト
 b. 投資法 20 2 b 号の規定対象に該当し、 以下のいずれかの基準を充足している投資プロジェクト

レベル 1 のハイテクプロジェクトである
レベル 1 のバリューチェーンに関与するベトナム企業である
付加価値が経済組織が提供する最終製品の原価の 30%40%を占める
レベル 1 の技術移転の基準を満たしている

・ 37 年間の法人税率 5%の優遇措置対象:以下のいずれかに該当する 投資プロジェクト
 a. 政府首相の決定に従って設立される国家創造的刷新センター
 b. 投資法 20 2 b 号の規定対象に該当し、 以下のいずれかの基準を充足している投資プロジェクト

レベル 2 のハイテクプロジェクトである
レベル 2 のバリューチェーンに関与するベトナム企業である
付加価値は経済組織が提供する最終製品の原価の 40%以上を占める
レベル 2 の技術移転の基準を満たしている

3. 法人税の免税期間、減税期間(第 6 条)

・ 5 年間の免税、 10 年間の 50%減税:決定 29 5 1 項に規定される投資プロジェクト
・ 6 年間の免税、 12 件間の 50%減税:決定 29 5 2 項に規定される投資プロジェクト
・ 6 年間の免税、 13 年間の 50%減税: 決定 29 5 3 項に規定される投資プロジェクト

4. 土地使用料、水域使用料の優遇(第 7 条)

・ 18 年間の土地・水域使用料の免除、残存期間の使用料の 55%減額: 決定 29 5 1 項に規定される 投資プロジェクト
・ 22 年間の土地・水域使用料の免除、残存期間の使用料の 65%減額: 決定 29 5 2 項に規定される 投資プロジェクト
・ 18 年間の土地・水域使用料の免除、残存期間の使用料の 65%減額: 決定 29 5 3 項に規定される 投資プロジェクト

以上

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