9月22日に公布された政令87/2014/NĐ-CP により、海外在住ベトナム人および外国人の科学技術専門家がベトナムにおいて科学技術活動に従事する場合、以下の優遇が与えられる。
*マルチビザ、または、最長期間の一時在留許可証(TRC)が与えられ、また場合によって在留許可証(RC)の発行が検討される。
*海外在住ベトナム人については科学技術組織のリーダーとして科学技術業務の責任を担うことができる。
*労働許可証発行手続きが簡素化される。
*ベトナムで活動する期間の住宅支援を受けることができる;国家レベルの科学技術業務を担う場合は、通勤手段も支援を受けることができる。
*予算を財源として、最大限の税制優遇を受けることができる。
*合法的な収入を海外送金できる;合法的な収入として得たベトナムドンを使用し、外貨を購入してからその外貨を海外送金もできる。
上記の優遇を受け取る詳細な条件は政令に規定される。
この政令は2014年11月10日から施行。
(thuvienphapluat.vn 2014年9月30日)