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【ブログ】リーガルインターン追住(おいずみ)のインターン記⑧〜試用期間〜



こんにちは。AGS法務部インターンの追住です。



今回はベトナムにおける試用期間についてご紹介します。



前回はこちら



採用前の数回の面接で、その者の性格や適正、勤務態度や能力等を見極めることは困難なため、日本では多くの企業が試用期間を採用しています。

まして、使用者が外国人労働者を雇用する場合には、国民性、文化、慣習等の違いも考慮しなければならず、採用前にその者の適格性等を十分に観察、評価することはより一層困難なように思われます。

そのため、ここベトナムでも、日系企業様の多くが試用期間を採用しています。



ベトナム労働法上、使用者が試用期間を導入するには、労働者との間で、一定の内容を備えた試用契約を締結しなければなりません。また試用期間は一つの業務に対して一回のみ設定できます。

日本では試用期間の期間制限を定める法律がないのに対し、ベトナム労働法では、試用期間について最長60日の期間制限が設けられています。

具体的には、

①短期大学卒以上の資格を必要とする業務について60日

②職業訓練学校、専門学校卒、技術労働者、事務補助職経験者の資格を必要とする業務について30日

③その他の業務について6日



ベトナムに進出する日系企業様が雇用する機会の多い日本語人材の労働者については、原則として試用期間の上限は上記①の60日となります。



また試用期間中の給与について、日本では労働基準法上特別の制限はなく、最低賃金法7条2号に基づく特例が認められた場合は別として、原則として同法の最低賃金以上であれば、会社ごとの判断に委ねられます。

これに対してベトナム労働法では、試用期間中の給与は、当該業務に対する給与の85%以上としなければならない旨定められています。



このように、ベトナムでは試用期間について日本と異なる規定が存在するため、紛争予防・コンプライアンスの見地から、試用期間を採用する際には専門家の助言が必要となります。



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