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ベトナム国内の内外国経済団体の自然災害防止・管理基金への拠出義務

2013年の自然災害防止管理に関する法(自然災害防止管理に関する法及び堤防法の2020年の改正で修正・補足)では、自然災害防止管理基金について、以下のような規定がある:

地方の自然災害管理基金の財源には、国内の組織や個人の援助や自発的な拠出、省内の内外国経済団体の強制拠出、18歳以上から労働規則に従って通常の労働条件で定年退職するまでのベトナム国民、中央自然災害管理基金、他の地方の自然災害管理基金、その他の合法的な財源が含まれる。

自然災害防止管理法および堤防法の2020年改正により改正・補足された2013年自然災害防止管理法の第10条2.b

2021年8月1日、ベトナム政府は2021年9月15日から発効する自然災害防止管理基金の設立と管理に関する政令号78/2021/ND-CPを公布し、ベトナム国内外の経済組織の自然災害防止管理基金への拠出について規定した。具体的には以下の通り:

1. 必須納付額について

政令号78/2021/ND-CPの第12条1項に基づき、次のように規定されている:
「現地の国内外の経済団体からの年間の必須寄付額は、毎年12月31日付税務当局に報告された財務報告書に基づく現在の資産総額の0.02%である。ただし、最低額は500,000ドン、最高額は100,000,000ドンであり、この金額は組織の生産・事業運営費に計上される。」

2. 必須納付期限について

政令号78/2021/ND-CPの第15条におき、次のように規定されている:
「省レベルの基金への納付期限:個人については毎年7月31日までに一括で納付する。現地の国内外の経済団体については、7月31日までに納付額の最低50%を納付し、残額は11月30日までに納付する。自然災害や大規模な疫病が長引き広範囲に影響を与える場合、省人民委員会の議長は納付期限の調整、または適切な基金への寄付の免除や減額を決定することができる。」

3. 罰金について

違反行為
罰金
300,000ドン未満の寄付をしない行為 600,000-1,000,000ドン
300,000ドン以上500,000ドン未満の寄付をしない行為 1,000,000-2,000,000ドン
500,000ドン以上3,000,000ドン未満の寄付をしない行為 2,000,000-6,000,000ドン
3,000,000ドン以上5,000,000ドン未満の寄付をしない行為 6,000,000-10,000,000ドン
5,000,000ドン以上10,000,000ドン未満の寄付をしない行為 10,000,000-16,000,000ドン
10,000,000ドン以上20,000,000ドン未満の寄付をしない行為 16,000,000-24,000,000ドン
20,000,000ドン以上40,000,000ドン未満の寄付をしない行為 24,000,000-40,000,000ドン
40,000,000ドン以上60,000,000ドン未満の寄付をしない行為 40,000,000-60,000,000ドン
60,000,000ドン以上80,000,000ドン未満の寄付をしない行為 60,000,000-80,000,000ドン
80,000,000ドン以上100,000,000ドン未満の寄付をしない行為 80,000,000-100,000,000ドン
罰金の適用に加えて、これらの違反行為に対しては、政令号03/2022/ND-CP の17条3項に従い、「自然災害防止基金への拠出」が義務付けられる。

4. 処罰の時効について
政令号03/2022/ND-CPの 5条1項aに基づき、自然災害防止および水利分野における行政違反に対する処罰の時効は1年である。

時効の起算点については「本条4項に規定された終了した行政違反行為については、時効は違反行為が終了した時点から計算される」と規律されている。その中で:
・「本政令の16条、第17条、第36条に規定された行政違反行為」は「終了した行政違反行為」とされる(政令号03/2022/ND-CPの5条4項b)。
・「本政令第17条に規定された違反行為の終了時点」は、「基金の拠出期限が過ぎた日、または2021年8月1日付の政令号78/2021/ND-CP に基づく基金拠出の猶予期間が終了した日」とされる(政令号03/2022/ND-CPの5条4項b)。
つまり、政令号03/2022/ND-CPの17条に規定された違反行為に対する行政処罰の時効は、基金拠出期限が過ぎた日、または2021年8月1日付政令第78号に基づく拠出猶予期間が終了した日から1年である。

以上

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