皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。
本日は、標題の件です。当社顧問先向けupdateのダイジェスト版となります。
ベトナムにおける外国人労働者の就労に関する政令#219/2025/ND-CP(以下”本政令”といいます)が公布されております。
本政令は、外国人労働者の労働許可証/労働許可免除証明書(以下”労働許可証等”といいます)の取得条件の緩和や手続の簡素化を通じて、より高度な外国人労働者に対する誘因とすることを志向する趣旨と解されます。
具体的に、専門家(第3条3項)や技術者(同条第4項)について、労働許可証等の取得に要する実務経験年数が短縮されています。また、所轄当局が労働省/局から人民委員会に変更され(人民委員会とすることが立法趣旨に資するのか不明ながら、ともあれ第4条)、また労働許可証等の申請手続と無犯罪証明書のそれが一括化される(第6条3項)等手続の簡素化を図る改正がなされています。
また、労働許可証等なくして就労できる場合が拡大される(第7条13項a号、第9条4項)と共に、ベトナムの国益に資する外国人労働者の労働許可証等取得免除条項も新設されました(第7条15項)。加えて、労働許可証等申請期限(第22条1項)や審査期間(同条第3項)の短縮も規定されています。
かかる改正が実務上労働許可証等の取得迅速化にどの程度寄与するかについては引き続き注視を要するところですが、日本人等外国人労働者にとっては就労環境改善の兆候と言えそうです。
なお、外国人使用状況の定期報告義務も撤廃されました(第35条2項)。
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