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2024年社会保険法の細則を規定する政令#274/2025/ND-CP(ダイジェスト版)


皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。
本日は、標題の件です。当社顧問先向けupdateのダイジェスト版となります。
2024年社会保険法の細則を規定する政令#274/2025/ND-CP(以下”本政令”といいます)が2025年10月16日付で公布されました。本政令は、11月30日より施行されます。
社会保険に纏わる過去のupdateと同様、本政令も、基本的には社会保険料の納付促進を志向するものです。
具体的に、社会保険当局に未納状況等の管理義務を負わせ(第38条1項)、未納額の算定基準(第35条、28条1項及び2項並びに34条4項)、やその督促手続について規定しています(第3条)。
他方、救済策として、例えば天災地変等に遭った場合に社会保険料の納付潜脱と看做されない場合も規定されています(第4条)。その他、社会保険に纏わる苦情の処理方法等についても規定されました。
当社顧問先向けには、より詳細且つ豊富なトピックのupdateを差し上げております。もしご興味があれば、是非info@ags-vn.comまでご連絡下さい。

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