皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。本日は、標題の件に関する顧問先向けupdateのダイジェスト版を共有差し上げます。
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1️⃣ 法律の概要
電子商取引法 No.122/2025/QH15 は
2026年7月1日施行。
電子商取引の発展政策、
プラットフォーム運営者・出店者の責任、
外国要素を含む電子商取引、
支援サービス提供者の責任、
違反対応・制裁
を包括的に規定する法律。
2️⃣ 電子商取引活動の基本原則(第5条)
当事者の契約自由(法令・社会道徳に反しない限り)。
商品品質、データ、サイバーセキュリティ、広告、税務、消費者保護、競争法等の包括的法令遵守義務。
電子商取引は原則として地理的制限なし。
ECプラットフォーム運営者は、
出品者情報を提供する場合、消費者保護法上の「第三者」としての責任を負う。
3️⃣ 禁止行為(第6条)
詐欺・欺罔行為。
違法サービス、禁制品、偽造品、知財侵害品、密輸品、原産地不明商品、期限切れ商品等の取引、またはそれを助長する行為。
4️⃣ 外国要素を有する電子商取引(極めて重要)
外国運営のECプラットフォームで、以下に該当する場合は
「ベトナムで電子商取引を行っている」とみなされる:
表示言語にベトナム語を含む
.vn ドメインを使用
ベトナム国内購入者との取引額が一定基準を超える
プラットフォーム類型別の義務(第27条)
オンライン注文機能あり
原則:ベトナム法人の設立義務
オンライン注文機能なし(情報提供型)
ベトナム国内の委任代表者指定で足りる場合あり
国際条約で法人設立義務が否定される場合
法人設立は不要だが、
ベトナム法人の指定
銀行への保証金(デポジット)
運営・管理条件遵守
が必要。
5️⃣ 出店者(販売者)の義務強化
身元確認(KYC)
登記情報・事業所情報の提供
商品品質・表示情報の公開
条件付事業の場合、許認可書類の事前提出
欠陥商品が判明した場合の
情報開示
回収
損害賠償対応
6️⃣ 制裁・責任(第39条)
違反時には以下が段階的に適用され得る:
行政罰
アクセス遮断・アカウント停止
是正措置命令
損害賠償責任
犯罪性がある場合は刑事責任の検討
7️⃣ 外国投資との関係(第32条)
ECプラットフォームの管理・運営は
外国投資における「条件付き市場アクセス分野」。
投資法上、
外国企業は参入形態・条件に注意が必要。
顧問先向けには全文、日本語版、英語版及びベトナム語版のupdateを差し上げております。もしご興味ある方いらっしゃれば、是非info@ags-vn.comまでご連絡下さい。