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2026年5月16日からの労働組合費の支払方法および期限に関する新規定



皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。本日は標題の件についてです。
皆さんきちんと、労働組合費を支払っていますでしょうか?今回の改正は、支払期限等を明確化し徴収を強化したいという所轄当局の意向が透けて見えるものとなっております。
1. はじめに
政府は、2026年3月31日付で、労働組合法のうち労働組合財政に関する一部規定の詳細を定める政令第105/2026/ND-CPを公布しました。本政令は2026年5月16日より施行されます。政令第105/2026/ND-CP第4条に基づき、労働組合費の支払方法および期限は以下のとおり規定されています。
2. 労働組合費の支払方法
月次支払及び柔軟な支払が規定されているものの、後者は基本的に外資企業に関係しないため、ここでは割愛します。
月次支払(毎月1回)は義務的であり、従業員の強制社会保険料の支払と同時に行わなければなりません。対象は以下のとおりです:
ベトナムにおいて労働組合の組織および活動に関連する外国機関、外国組織および国際機関;及び
ベトナムにおける事業協力契約(BCC)に基づく外国当事者の運営事務所で、ベトナム人労働者を雇用しているもの等
3. 労働組合費の支払期限
支払期限は、翌月の最終日までとします。
例:
2026年5月分の労働組合費は、2026年6月30日までに支払う必要があります。
4. 重要な留意点
労働組合費は、全額を期限内に、かつ強制社会保険料の支払と同時に支払わなければなりません。
支払遅延または未払いは、政令第105/2026/ND-CP第6条に従って処理されます。
本政令は、政令第191/2013/ND-CPに代わるものであり、同政令は2026年5月16日をもって失効します。
5. おわりに
今回の改正は、支払方法を明確化・制度化し、社会保険との「同時納付」を強化すると共に、納付期限を明確化し、対象主体を整理・拡張するものです。
その趣旨は、冒頭の通り、労働組合費の徴収強化にあると拝察されます。
日系企業でも、特に相当程度以前に開業し操業し続けているところを中心に、未だに労働組合費を納めていない企業というのは散見されるところです。また、当社の知り得る限り、従前は所轄当局もさほど徴収に熱心ではなく、例えば就業規則の登録を図ったときに初めて不払が露見するというような事態もままありました。
しかしながら、爾後社会保険と同程度に厳格に徴収がなされる可能性もあります。所轄当局の動きを注視すると共に、不払を続けてきた企業はそろそろ潮時ということにもなりそうです。実務上一定のタイミング以降のみの支払や、或いは分割払も受け付けてくれる例があり、まずはコンサルタント等に相談されることをお勧めします。
当社でも労働組合費含む労務周りのコンサルティングを幅広に行っております。そのような需要があれば、info@ags-vn.comまで是非ご連絡下さい。ではまた。

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