皆さんこんにちは。
AGSの設立部でインターンをしている笹川です。
引き続き、VISA・ワークパーミットに関してお伝えします。
私たちのような日本人、つまりベトナムからみた外国人がベトナムで働く場合、先週(こちら)まで詳しくお伝えしてきたビザ(査証)に加え、労働許可証(ワークパーミット)を取得しなければなりません。
これは、三ヶ月以上就労する外国人に対して取得を義務付けられている許可証です。
そして、ベトナムで働く場合は、「滞在」に必要な査証と、ベトナムでの「就労」に必要な労働許可証の取得はセットで取得しなければなりません。
どちらか一方でも欠けた状態だと、ベトナム出入国管理法に抵触し、厳しい罰則規定が適用される可能性もあるので、細心の注意を払わなくてはならないものです。
また、これで取得できたとしても、ベトナムのワークパーミットは、国内でどの企業でも自由に働くことが出来る証明書というわけではなく、あくまで、取得申請を行った企業でのみ働くことを許可しているため、その他の会社で働くことはできません。
かつ、取得までに数ヶ月の時間もかかり、申請すれば必ず取得できるという類のものでもありません。
作成しなければならない書類の数は日本とベトナムを併せて相当数にのぼり、多くの書類を合法化させ、ベトナム語でしか受理されないフォームも提出しなければなりません。
一方で、この分野に関しては、最近のASEAN諸国の流れを受け、法改正や実質的な運用の変更などが頻繁に行われておりますので、インターネットで出回っている情報などが、古くなり実態に則していない場合も考えられます。
このようにワークパーミットは非常に複雑、かつデリケートなものであります。
弊社では最新の情報を踏まえて、お客さまに最善のルートをご案内させていただきます。
ワークパーミット取得の必要がございます場合は、是非弊社までお気軽にご連絡くださいませ。