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ワンストップ部門及び国家公共サービスポータルにおけるワンストップ、ワンストップ連携方式による行政手続の実施に関する政令第118/2025/ND-CP


2025年6月9日、政府は2025年7月1日から発効する政令第118/2025/NĐ-CP(以下「政令118」という) を公布した。本政令は、ワンストップ部門及び国家公共サービスポータルにおけるワンストップ、ワンストップ連携方式による行政手続の実施について指針を示すものであり、行政手続の実施を求める組織・個人、法律の規定に従って行政手続の実施を委託または委任された組織・個人を対象としている。




1. 行政手続を実施する組織・個人の権利及び責任
行政手続の実施において、組織は政令第118第6条第1項に基づき、次の権限を有する。
a) 書類の作成、提出、書類受理証及び結果返却予定通知書の受領について指導を受ける権利;
b) 行政手続を定める法律に規定されていない要求については、その履行を拒否する権利;
c) 行政手続の不要性、不合理性又は違法性について、管轄当局に意見を反映し、提案する権利。
d) 行政手続の指導、受付、処理、結果返却が法的規定に合致しない、またはその他の関連する違法行為が行われたと証明する根拠及び証拠がある場合、幹部、公務員、職員、従業員について、意見反映、提案、苦情申立て、告発を行う権利。
dd) その他、法律で定められたその他の権利。




行政手続を実施するにあたり、組織の責任は政令118第6条第1項において次のとおり規定されている。
a) 書類に含まれる文書の合法性及び正確性について責任を負い、関連情報を十分に提供すること。
b) ワンストップ部門において行政手続の処理結果を受け取る際には、書類受理証及び結果返却予定通知書を提示しなければならない。紛失した場合は、支援を受けるための身分証明書を提示し、行政手続の実施に関連する情報を提供すること。
c) 書類の提出又は結果の受領を委任する場合には、委任者による委任状を併せて提出しなければならないこと
d) 行政手続の処理に関する規定及びワンストップ部門の規定を遵守し、規定に基づく手数料、料金及び他の財務上の義務(ある場合)を全て履行すること。
dd) 本政令第5条第2項、第3項に規定される違反行為、並びに関連するその他の法令違反行為について、法令上の責任を負うこと。”




2. 行政手続の受理範囲及び処理手順
省レベルの受付・結果返却部門は、省および省と同等の機関が権限を有する、または連携して処理する行政手続を受け付ける。省および省と同等の機関・部局における受付・結果返却部門は、政令第118号の第14条に基づき、当該機関・部局自身が権限を有する、または連携して処理する行政手続の書類を受け付ける。省レベル公共行政サービスセンター及びコミューンレベル公共行政サービスセンターは、行政区画に依存せず、省の範囲内で行政手続を受理する。その範囲には以下が含まれる。
a) 省人民委員会、省人民委員会主席、及び省人民委員会に属する専門機関の権限に属する、または連携して処理される行政手続。
b) 省内のコミューン人民委員会、コミューン人民委員会主席、及びコミューン人民委員会に属する専門機関の権限に属する、または連携して処理される行政手続。
c) 地方において縦割り組織として設置されている機関の権限に属する、または連携して処理される行政手続。
d) 各省庁が地方に受理を委任した、当該省庁の権限に属する行政手続。
3. 分野ごとの特性及び管理上の要請に基づき、大臣、国家機関の長、並びに省人民委員会主席は、本条第1項及び第2項に規定するワンストップ部門の事務所において直接書類を受理しない行政手続を決定することができる。ただし、書類の受理、処理、結果返却に関する進捗を追跡する手順については、本政令に規定されるプロセスを適用しなければならない。これには次の場合が含まれる。
a) 法律に基づき、移動型(モバイル型)で実施される行政手続。
b) ワンストップ部門の事務所以外の場所において、検査・審査・評価の対象となる者に対し、その場で書類を受理し、処理結果を直接返却することが規定されている行政手続。
c) 電子的環境においてのみ実施する方法が規定されており、それ以外の方法が規定されていない行政手続。
行政手続に係る書類提出及び処理結果受領の手順
行政手続に係る書類の提出及び処理結果の受領は、行政手続を規定する法令において定められた方法に従い、次の形態で行われる。
1. ワンストップ部門での直接提出。
2. 首相が規定する公共郵便サービスを通じて、または企業・個人が提供するサービスを通じて、または法令に基づく委任によって行う方法。
3. 国家公共サービスポータルにおけるオンライン提出。




3. 行政手続における情報技術の活用
行政手続の処理は、中央から基層までの情報技術インフラの投資・整備における一貫性、効率性及び同期性を確保し、重複や浪費を回避するという原則に基づいて実施される。また、国家デジタル全体アーキテクチャフレームワーク及び関連する国家技術規格に従い、国家機関の各システム間、並びに組織・個人との間で許可された電子的手段を介した接続・情報共有の可能性を保障するとともに、投資・建設・情報技術・文書管理・保存・情報セキュリティ及びサイバーセキュリティに関する法令を十分に遵守しなければならない。国家公共サービスポータルは、組織及び個人に対し、公安省が構築・運営する電子的識別・認証システムとの接続・統合を通じて利用者アカウントを登録することを可能とし、シングルサインオン(Single-Sign-On)及びユーザー認証の仕組みを提供して、各省庁、機関、中央直轄市人民委員会が国家公共サービスポータル上で提供する行政手続及びオンライン公共サービスを実施できるようにする。さらに、行政手続の解決に資する各省庁レベル・地方レベルの行政手続処理情報システム及び国家機関の共用情報システム・データベースに共有するための共通分類管理機能を提供する。これには以下が含まれる:行政手続リスト、オンライン公共サービスリスト、行政機関・単位リスト、分野・業種リスト、行政手続処理結果リスト、行政手続実施時の国家予算への納付金リスト、商業銀行リスト、中間決済サービス提供組織リスト。国家公共サービスポータルは以下のコンポーネントで構成されている:
a) 行政手続に関する国家データベース
b) 組織・個人からの意見・要望を受理し、回答するシステム
c) 国家公共サービスポータルの電子的識別・認証交換システム
d) オンライン決済システム
dd) 省庁・地方の行政手続処理に関する評価システム
e) 行政手続処理におけるFAQ対応システム
g) 国家公共サービスポータルのユーザーインターフェース
h) 国家公共サービスポータルの管理システム
i) 行政手続及びオンライン公共サービスを実施する公務員・職員、個人・組織を支援するAIプラットフォーム
k) 政府、首相、各省大臣、機関の長、地方人民委員会主席による指導・運営及び行政手続処理状況・公共サービス提供の評価に資するデータ分析プラットフォーム
l) 政府及び首相の要求に基づくその他のコンポーネント”
                                以上。

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