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ベトナム側無犯罪証明書取得に纏わる留意事項


皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。
標題の件に纏わるupdate事項を、幾つか共有差し上げます。無犯罪証明書は、ベトナムの労働許可証/WPの取得等に際して提出を要する書類です。
無犯罪証明書の発行体について
従前所轄の司法局であったのが、公安警察局に変更になりました。政府広報等はなされていない↓(外部ウェブサイトに遷移します)
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/huong-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-119250228060913878.htm
ものの、本年3月1日より施行された政令#02/2025/ND-CPに基づく公安警察省の権限義務の変更に伴うものと推察されます。適用法令たる2009年犯罪履歴に関する法律(以下”犯罪履歴法”といいます。)の改正はないものの、当社の知る限り、発行権限/義務は既に公安警察局に移譲されております。
従い、発行のため赴く所轄当局が変わっていることにご留意下さい。
無犯罪証明書の発行に要する書類について
犯罪履歴法第45条1項b号に基づき、従前、外国人向け無犯罪証明書の発行のためには、所轄の公安警察局の発行する一時滞在証明書の提出が必要とされておりました。ただ、2020年居住に関する法律により、かかる書類の提出は不要とされております(同法第37条4項)。公安省のウェブサイトでも、かかる改正が反映されております↓(外部ウェブサイトに遷移します)
https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=61555
にも拘らず、実務上、窓口の担当官より依然として一時滞在証明書の提出を求められ、それがないと申請の受理を拒絶される事案が散見されます。一時滞在証明書の取得には実務上一定期間を要し、WPや、それに紐づく一時滞在許可証/TRC取得のスケジュールに狂いを生じさせる虞があります。
現場にて口頭で、或いは爾後書面にて反駁しても実務上の効果は限定的と思われ、打ち手は限られるものの、例えばWP及び/又はTRCの期限が切迫しており、遅延の余地が限られるような場合には、予め当該書類の要否について所轄の公安警察当局に電話等にて照会をかけるか、終局不要であったとしても、念のためかかる書類を取得しておくことも考えられます。
即ち、一時滞在証明書の提出を求められることがあること、当該時点からかかる証明書の発行手続をとると、相応の遅延要因になり得ることにご留意下さい。
当社ではWPやTRCの取得支援、それに先立つ商用/DNビザの発行支援等入出国、労働許可及び滞在許可周りのサポートも行っております。もし何かあれば、お気軽にinfo@ags-vn.comまでご連絡下さい。

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