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投資法の一部条項の詳細な規定及び施行案内をする政府の2021年3月26日付の政令No. 31/2021/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令No. 239/2025/ND-CPの新たなポイント)


2025年9月3日、政府は投資法の一部条項の詳細な規定及び施行案内をする政府の2021年3月26日付の政令No. 31/2021/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令No. 239/2025/ND-CP(以下「政令 239」という)を公布した。今回の9月の更新では、顧客の定期的なニーズに迅速かつ実用的な情報を提供するために、以下の内容に焦点を当てて更新する。
政令 239に規定された新たな変更点は以下の通りである:
1. 投資手続きの実施に関する書類の電子版の追加
以前は、投資手続きに関連する書類は、政令239の第6条第1項に基づき、紙の書類で受理され、処理されていた。政令239により、投資手続きの実施に関する書類は、電子版も含まれることになった。政令239に基づき新たに追加された第6条第1a及び1b項は以下の通りである:
1a.投資法及び本政令に基づく行政手続きを行う場合、投資家は以下の規定に従い、書類の電子版を提出する:
a) 書類の電子版には、電子取引に関する法律に基づいた電子署名が必要であり、財務省や投資登録機関に提出された紙の書類と同等の法的効力を持つものとする;
b) 投資家は、財務省および投資登録機関に提出された紙と電子版の書類内容の正確性、一貫性、および完全性について責任を負う。紙の書類と電子版の書類に相違がある場合、紙の書類の内容が最終的な法的効力を持つ;
c) 財務省および投資登録機関は、投資家の電子版の受け取り方法と住所を、国家投資情報ポータル、財務省の電子ポータル、地方の投資管理機関の電子ポータルで公開する責任を負う。
1b. 投資家は、その行政手続きに適した形で行政手続きの受け付け方法に即して行政手続きを解決するために、直接提出、オンライン提出、又は公共郵便サービスを通じた書類提出方法のいずれかを選択することができる。
これにより、投資法および政令No. 31/2021に基づく行政手続きの実施に際し、投資家は書類の紙版に加えて、書類の電子版を提出することができることとなった。
2. 投資登録証明書の発行期限、プロジェクトの承認手続き
– 投資登録証明書の発行手続きについて、政令31に基づき、以前は、投資登録機関が投資登録証明書を発行するための期間は15日であった。政令 239により、次のように期間が短縮された:
政令31の第36条第3項の前段が修正した政令239の第1条第12項第b号により:
b) 第3項の前段を次のように修正する:
投資登録機関は、プロジェクトが以下の条件を満たす場合、適切な書類を受け取った日から10日以内に投資家に投資登録証明書を発行する:
投資登録証明書の発行期間は、15日から10日へと短縮された。
-プロジェクトの承認手続きについて
政令31の第32条及び第33条を修正・補充する政令239の第1条第9項及び第10項に基づき、投資方針承認の決定及び審査期限が大幅に短縮された。
政府の投資方針承認手続きにかかる総期間は38日で、詳細は次の通りである:
3日間:財務省が関係機関からの審査意見を求めるための書類を送付する(以前も3日)
10日間:意見を求められた機関が審査意見を出し、財務省に返送する(以前は15日)
20日間:財務省が書類を審査し、審査報告書を作成する(以前は40日)
5日間:財務省の審査報告書を受け取った後、首相が投資方針を承認する(以前は7日)
政令31では書類処理に65日が必要だったが、政令239では38日以内にプロジェクトの承認手続きを行うことが規定されている。
3. その他
上記の他、二級地方自治体制度に基づく投資優遇地域の確定、工業団地等におけるインフラ運営および建設投資に纏わる改正、投資優遇に纏わる改正等が政令239によりなされている。
注) こちらは顧問先向け9月分リーガルアップデートの一部です。上記に纏わる相談や、顧問のお問い合わせ等、お気軽にinfo@ags-vn.comまでご連絡下さい。

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