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追補) 建築サブライセンスに纏わる法令改正


皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。
今回は、建築や施工等の事業分野の実施に際して取得及び保持が要求されていた、所謂建築サブライセンスに纏わる法令改正のご案内です。建築サブライセンス = 建築活動に関する能力証明書/COCCとなります(以下”COCC”といいます)。
鉄道に関する法律#95/2025/QH15(以下”鉄道法”といいます)が先般公布され、同法は本年7月1日より施行されております。同法において建築に関する法律の幾つかの条項が廃止されましたが、注目に値するのは、従前建築の事業分野の実施に際してCOCCの取得を要求していた第148条4項の廃止です。
同項に基づき、従前建築該当行為即ちプロジェクトマネジメントや工事測量、プレコンストラクション、建築設計、設計評価、建築や建築管理等をベトナムにおいて実施するためには、COCCの取得が義務づけられていました。しかしながら、かかる規定が廃止されたことにより、これらの活動を営む際にCOCCを取得することは不要となりました。建築省/Ministry of Constructionの2025年7月10日付公文/Official Letter#6386/BXD-KTQLXD第2項も、鉄道法に従いCOCC廃止を実施すべく関係各所に要求しております。従い、廃止の方向性は、こちらの公文及び建築大臣の決定#1030/QD-BXD及びホーチミン市人民委員会長の決定#301QB-UBND等と相俟って、確定的と言い得るところです。
取得に要する期間や工数等で悪名高いとも言い得たCOCCの廃止ですが、あながちgood newsとも限りません。というのは、建築に関する法律第159条1項に基づき、建築を実施する主体は、当該建築行為に纏わる能力の申告手続を履践すべき旨規定されているためです。
当該申告手続の内容、とりわけ手続の迅速化や省力化に寄与する改正になり得るかがポイントになりますが、建築に関する法律上の規定は概要的なそれに留まり、詳細については追って細則が公布されることになると思われます。ただ、所轄当局たる建築局による精査やペナルティを規定する建築に関する法律第159条3項を見ると、かかる手続において相応に厳格な審査がなされるようにも読め、細則案の公表が待たれるところです。
加えて、建築に関する法律第148条3項に規定される、建築行為を実施する要員の人的要件(建築規模等に応じたクラスI乃至IIIの実施証明書の保持)については維持されており、結局のところ建該当行為を実施する際の許認可はさほど迅速化や省力化されることはないかもしれません。
ベトナムにおいて該当する事業分野を実施されている方々は、今回の法令改正の動向を引き続き注視すべきことになります。
更に、従前所謂機械商社(卸売及び/又は小売)が販売機械の据付工事を実施することが、建築該当行為に当たるか否か不透明な部分がありましたが、今回の改正がかかる論点に解をもたらすことはなく、引き続きケースバイケースベースで所轄当局に照会を実施すべき場面も残ると予想されます。
当社では建築/施工会社の設立やその時々における取得や保持が求められるサブライセンスの取得、契約書等のドキュメンテーション、法令調査その他コンプライアンス周りの支援等、豊富な知識と経験を有していると自負させて頂いております。
ベトナムにおけるそのようなイシューがもしあれば、お気軽にinfo@ags-vn.comまでお問い合わせ下さい。

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