皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。
標題の件について、幾つか現在進行中の問題があります↓(当社ウェブサイトの別ページに遷移します)
追補)VNeIDに纏わる諸問題 – AGS(AGS JOINT STOCK COMPANY)
が、それらのうち外国人によるVNeIDレベル2取得緩和の兆候が見られるため、速報ベースでお伝えします。後記の通り、こちらは未だ確定ではなく、追報を追いかけていく必要があるところです。
政令#69/2024/ND-CP(以下”政令#69″といいます)を改正し追補する新たな政令案(以下”新政令案”といいます)の草案が公表されました。そして、かかる新政令案において、政令#69第7条が下記の通り改正される見通しとなっております:
—
第7条 電子識別アカウントの対象となる分類および対象者
(中略)
2. ベトナムに90日以上合法的に滞在できる、または有効な長期滞在ビザを保有する6歳以上の外国人には、レベル1電子IDアカウント、またはレベル2電子IDアカウントを申請に応じて付与する。ベトナムに90日以上合法的に滞在できる、または有効な長期滞在ビザを保有する6歳未満の外国人には、レベル1電子IDアカウントを申請に応じて付与する。
(以下略)
—
つまり、VNeIDレベル2取得要件として、現行の政令#69においてはTRCの保持がマストとされているところ、新政令案が変更なく公布されれば、例えば12ヶ月間のLD/就労ビザや90日間のEビザ等を保持し90日間以上合法的に滞在できる場合、当該外国人はTRCがなくともVNeIDレベル2の取得ができることになります。
新政令案が変更なく発行された場合、
– 既存の会社で、
+ 法的代表者が何らかの事情により12ヶ月間、パスポート貼付型のLD/就労ビザのみ保有する方だったとしても、
+ (企業法令上規定されている常駐義務に纏わる論点は措いて、実際上)非居住でかかるビザも保有していない方だったとしても、Eビザを取得して、或いは
– 新設の会社で当然それらのビザを保有してい方だったとしても、Eビザを取得して
VNeIDレベル2を取得して、企業の電子アカウントに連結することができる可能性が高まってきました。
こちらは上記に該当し現在窮地に陥っている多くの企業にとって朗報になり得るところです。
他方、朝令暮改もままある国柄でもあり、変更なく進められるか否か引き続き注視すべきことになります。
当社ではVNeIDレベル2の取得等の支援サービスも、その他出入国、労働許可及び滞在許可周りの支援サービスも提供しております。お気軽にnfo@ags-vn.comまでご連絡下さい。