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法定最低賃金の引上について


皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。本日は、標題の件についてです。
2025年11月10日付で、法定最低賃金の引上に関する政令#293/2025/ND-CPが発行されました。かかる政令は、2026年1月1日より施行されます。
同政令第3条1項に従い同日より適用される法定最低賃金を、現況との比較と共にお示しします。ご覧の通り、概ね7%強の増加率となっております:




地域2025年最低月給 (VND)2026年最低月給 (VND)実増
(VND)
増加率
第I地域4,960,0005,310,000+350,0007.06%
第II地域4,410,0004,730,000+320,0007.26%
第III地域3,860,0004,140,000+280,0007.25%
第IV地域3,450,0003,700,000+250,0007.25%




最低自給
第I地域: 25.500
第II地域: 22.700
第III地域: 20.000
第IV地域: 17.800




具体的な地域区分については、同政令別紙をご参照下さい。ただ、HCMC市やハノイ市等、市街地の殆どは第I地域に分類されます。郊外で製造加工業を営んでいる方々の地域も、概ね第II又は第III地域には分類されることが多いかと思います。
かかる改訂は、製造加工業や飲食、物販店等比較的廉価で現業のスタッフを多く雇用する方々にとっては、経営にダイレクトに影響することになります。また、コロナ禍期間の一部を除き順次最低賃金は引き上げられており、今後も当面その傾向が続くと予想されます。即ち、ベトナムも徐々に”安い国”ではなくなっていくでしょう。
当社クライアントからは、なかなか今ベトナムを出ていくというのは考え辛いとよく聞きますが、第2工場、第3工場を第IIや第III地域に設ける等、ベトナム国内での相対的に低賃金の地域への移行というのは順次進んでいくことになるかもしれません。
なお、毎年よくある相談で、かかる法定最低賃金の引上を奇貨として、同率の引上を労働者から求められることがあるようです。しかしながら、今回の政令により賃上げが必要となるのは、現況同政令に規定されるより低賃金で働いている労働者のみです。従い、例えば既に20milVND程度支払っているホワイトカラーのスタッフの賃上げについて、かかる料率を考慮する必要は基本的にありません。その点ご留意下さい。
当社では賃金に纏わる法令の他、実務上の対応等に関するアドバイスも幅広く行っております。そのようなコンサルティングの需要がある場合、是非info@ags-vn.comまでご連絡下さい。
ではまた。




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