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食品安全の新政令について


皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。
本日は、標題の件についてです。旧正月前後から、トラブルに見舞われていた方々もいらっしゃるかもしれません。
1. 食品安全の新政令施行とそれに伴う混乱
ベトナム政府は、食品安全管理の新政令#46/2026/ND-CP(以下”政令#46″といいます)を2026年1月26日付で公布し、政令#46は即日施行されました。政令#46及び決議66.13/2026/NQ-CP(以下”決議#66.13″といいます)は、食品安全管理に関する新たな法的枠組みとして、従来の食品安全管理の規定たる政令15/2018/NĐ-CP(以下”旧政令”といいます)を実質的に更新する形で公布及び施行されました。
しかしながら、施行に伴う混乱等紆余曲折経て一旦停止、再施行は4/15が予定されております。
混乱の詳細についてはJetro様のビジネス短信が詳しく、下記をご参照下さい(外部ウェブサイトに遷移します):
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/02/637316a21d4630b9.html
当社では、かかる新法令の規制自体について紹介差し上げます。
2. 政令#46の適用対象について
政令#46の適用対象として、決議#66.13第1条2項に下記の通り規定されております:

a) 包装加工食品、食品添加物等
b) 微量栄養素
c) 栄養補助食品
d) 医療用食品
đ) 特別用途食品
e) 強化食品
g) 36か月以下の乳幼児向け食品

即ち、一般食品(上記第a号)のみならず、所謂サプリメント(上記第c号及びe号、並びに2010年食品安全法第2条23項、政令#46第3条1項、2項及び5項参照)や、乳幼児向け食品(上記第g号)にも適用されることになります。率直に、適用範囲は相応に広いという印象です。
3. 旧政令からの変更点
では、具体的に如何なる変更がなされたのでしょうか?
総論、書類負担の増加や審査の長期化、EC販売規制強化や登録取消リスク増大等、該当する食品を輸入販売する方々にとっては基本的にbad newsとなり得るところです。各論、下記が主たる変更点となります:

① 書類負担の爆発的増加
R&D報告書
製造工程
安定性試験
科学的根拠(査読論文)
👉 メーカー側の協力が不可欠
(特にR&D・安定性データ)
② 審査期間の長期化
21日 → 最大90日
修正対応含めると 4〜6か月も現実的
👉 販売計画・在庫計画に重大影響
③ EC販売規制の強化
ECサイト上での登録証明表示義務
未表示=行政処分リスク
👉 Shopee / Lazada / 自社EC すべて対象
④ 登録取消リスクの増大
「3年間未輸入」=自動的に危険
外国証明書取消が連動する点は要注意
👉 日本側での規制変更・証明取消がベトナム登録失効に直結

4. 目先のto do事項と、爾後実務に及ぼし得る影響の考察
前記1.の通り政令#46の施行は一定期間停止されたものの、それでも4/15には再施行予定であり、本稿執筆時には既に1ヶ月半先に迫っております。
既になされている製品の登録が直ちに失効するわけでは勿論ありませんが、それでも該当する食品を輸入販売する方々の目先のto do事項としてはまず、全取扱商品の分類を再確認することです。加えて、メーカーから取得可能な書類の洗い出しも急ぎ必要となるでしょう。また、再施行予定日以降の輸入販売スケジュールの再検討や、ECサイト掲載内容の事前点検も必要となります。
該当する食品については、輸入販売への参入障壁が有意に上昇したとの見方も成り立ちうるところです。小規模であったり、書類対応できない食品は爾後淘汰されていく可能性もあります。他方、書類整備等ドキュメンテーション周りに長けた方々にとっては一応、ロジの相対的な迅速性や競合食品の自滅等によりチャンスが拡がる余地があるかもしれません。
該当する食品のみならず、今後も食品周りの規制は順次厳格化されていくことも予想され、関連するビジネスに携わっている方々は引き続き留意を要するところと思われます。
当社では本件のような輸入販売規制周り等、幅広に法務コンサルティングを提供しております。もしご興味ある方いらっしゃれば、是非info@ags-vn.comの方にご連絡下さい。ではまた。




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