Search

企業および企業名義の銀行口座の不正利用による違法取引に関する犯罪および法令違反の防止・抑止に関するオフィシャルレター


財務省が発出したオフィシャルレター第2662/BTC-DNTN号および公安省刑事警察局が発出したオフィシャルレター第831/CSHS-P6号に基づき、両文書はいずれも、企業および企業名義の銀行口座の不正利用による違法取引に関する犯罪および法令違反の防止・抑止について概ね言及しています。具体的には以下のとおりです。
オフィシャルレター第831/CSHS-P6号では、賭博の組織化、賭博およびマネーロンダリングに関する事案の捜査に基づき、犯罪者が用いるいくつかの手口が特定されています。これには、実体的な事業活動を伴わない企業を設立して銀行口座を開設すること、企業口座を利用して生体認証要件を回避すること、取引を小口に分割すること、送金内容を偽装して検知を回避すること等が含まれます。これを踏まえ、刑事警察局は財務省に対し、企業登録手続および申請書類の審査強化を提言しました。
これを受けて、財務省はオフィシャルレター第2662/BTC-DNTN号を各省・中央直轄市の財務局に発出し、省レベルの企業登録機関に対して、企業登録証明書の発給に係る申請書類および手続の審査を主体的に見直し、強化するよう指示しました。その目的は、法人・企業が違法行為に利用されることを防止する点にあります。
上記各オフィシャルレターは、新たな義務を創設する法令ではなく、「運用強化通知」です。
その背景として、実際に企業や金融機関による資金の不適切利用や監督不備が問題化しており、資金用途の不透明性や監督の弱さが指摘されている状況があります。したがって今回のオフィシャルレターは、「会社設立段階からの規制強化」へのシフトの一環と解されます。会社設立や銀行口座開設等の手続に影響を及ぼす虞があり、実務の動向に注視を要するところです。
本件に限らず、法務労務周りのコンサルティングの需要があれば、info@ags-vn.comまでご連絡下さい。ではまた。

Japan
Vietnam