皆さん、こんにちは。AGSスタッフです。本日は標題の件についてです。
2026年5月15日より施行される医療分野における行政違反の処罰に関する政令第90/2026/ND-CPに基づき、アルコールおよびビールの飲酒に関連する違反行為に対して、より厳格な罰則が適用されます。
主な罰則
アルコールまたはビールを飲酒した16歳以上18歳未満の者に対しては、警告が科されます。
また、以下のいずれかの行為に対しては、500,000VNDから1,000,000VNDの罰金が科されます:
・法令により飲酒が禁止されている場所でアルコールまたはビールを飲酒する行為;又は
・他人にアルコールまたはビールの飲酒をそそのかす、扇動する、または誘引する行為。
加えて、以下のいずれかの行為に対しては、1,000,000VNDから3,000,000VNDの罰金が科されます:
・勤務時間または学習時間の直前、最中、または休憩時間中にアルコールまたはビールを飲酒する行為;又は
・他人にアルコールまたはビールの飲酒を強要する行為。
注意事項
同一の違反行為について、組織に対する罰金は個人に対する罰金の2倍となります。
まとめ
本件は、いわゆる「飲酒規制」そのものというよりも、公衆衛生+労働規律+社会秩序維持の文脈に位置付けられます。
今回のポイントは、「強要」単体で行政罰対象になった点です。既に就業規則における社内規律維持等の観点から禁止規定を設けている企業も多いかと思いますが、今後は対外的にも明確な違法行為(行政罰対象)となる点に留意を要するところです。
今後の対策としては、就業規則への明記(飲酒強要禁止)やハラスメント規程への組込み、社内研修(特に管理職)等が考えられます。未整備だと会社側責任に波及する可能性もあり得るところです。
処罰は相対的に軽微ではあるものの、法人は個人の2倍の罰金と明定されております。実務的には労働局(DOLISA)や労働組合が関与する可能性も皆無ではなく、所謂コンプラ案件となる可能性もあります。
日本では既に廃れている「俺の酒が飲めないのか」というのを自ら又はベトナム人上位者が言わないよう、くれぐれも気をつけましょう。
当社では本件のように労務周りに直結する問題についても幅広にコンサルティングを提供しております。そのような需要があれば、是非info@ags-vn.comまでご連絡下さい。ではまた。