2020年6月24日、政府は移転価格に携わる企業の税務管理に関する政令No.20/2017/ND-CP(「政令20号」)の第8条3項を修正・補充する政令No.68/2020/ND-CP(「政令68号」)を公布しました。政令68号は同日より有効になり、2019年度の法人所得課税対象期間から適用されています。
法人所得税の課税控除上限はEBITDAの20%でしたが、2019年度分から30%に引き上げられることになります。また、2017年度および2018年度分についても追加書類を作成の上、税務署に提出することにより、決定金額に応じて2020年度分以降の法人所得税から相殺される可能性もあります。
その詳細な内容は以下の通りです。
1.政令20号第8条3項の修正および補充
政令20号第8条3項 |
政令68号 |
法人所得税の対象となる所得から控除が認められる特定の課税期間内に発生した納税者のローン金利費用の合計は、事業活動から発生した税引前利益と当該期間内の償却費用の合計額の20%を超えてはならない。 本規定は、金融機関法および保険業法の適用対象である納税者に対しては適用されない。 納税者は書式No.01に従って特定の課税期間内のローン金利費用の割合を申告しなければならない。 |
関連者取引に携わる企業の法人所得税の対象となる所得の決定の際に控除されるローン金利費用の合計は以下の通りとする。 ・法人所得税の対象となる所得から控除が認められる特定の課税期間内に発生したローン金利費用(預金金利、貸付金利を除く)の合計は、事業活動から発生した税引前利益とローン金利費用(預金金利、貸付金利を除く)、当該期間内の償却費用の合計額の30%を超えてはならない。 ・次期に控除されるローン金利費用が上記の水準より低い場合、上記に従った控除がまだされていないローン金利費用の合計は、 次の課税対象期間に繰り越される。利子費用を繰越期間は控除されないローン金利費用が発生した年の翌年から5年間である。 ・上記の条項は金融機関法に定義される金融機関または保険業法に定義される保険事務所である納税者のローン、政府開発援助(ODA)の融資、政府が企業に転貸するために外国からの借入によって実施する政府の優遇融資、国家目標プログラムを実施するための融資、国家の社会福祉政策を実施するプログラムおよびプロジェクトへの投資のための融資に対しては適用されない。 ・納税者は書式No.01に従って特定の課税期間内のローン金利費用の割合を申告しなければならない。 |
- 2017年度および2018年度分の法人所得税に関しては、納税者がローン利息費用および法人税額の決定のために法人所得税の追加書類を作成し、2021年1月1日までに監督税務署に提出します。当該税務署は税務管理法等に従って受領した書類の検査を行い、法人税額が減額される場合は、相当する遅延利息も減額されます。
- 国庫に支払われた法人所得税額と遅延利息の合計が再決定された法人所得税額および遅延利息の合計より多い場合、その差額は2020年度の法人所得税と相殺されます。この相殺後に更に支払済みの法人所得税額と遅延利息との差額がある場合は、翌年度から最大2025年度まで控除されます。
- 税務機関または権限を有する国家機関が検査、監査した後、税務管理法に基づき検査の結果、処分決定が出た場合、納税者は納付すべき税額を確定するように税務管理機関に要求します。
以上