財務省は、 2021 年 1 月 11 日、科学技術企業に関する 2019 年 2 月 1 日付けで政府により公布された政令 No.13/2019/ND-CP が規定する 科学技術企業に対する法人所得税の減免のガイドラインを規定する通達 No.03/2021/TT-BTC(「通達 03 号」 )を公布しました。通達 03 号は 2021 年 3 月1 日より 施行されています。
通達 03 号の主な内容は以下の通りです。
I. 法人所得税の減免の適用条件
政令 No.13/2019/ND-CP 第 12 条 1 項に基づき法人所得税の減免を享受することができる科学技術企業は、以下の条件を満たしている企業になります。 それらの要件を満たす企業は、 法人所得税の優遇を受けるために当期中の科学技術の成果による 製品の製造、事業による所得を別途記帳しなければなりません。企業が別途記帳を行うことができない場合、優遇を受ける対象となる所得は法人所得税法No.14/2008/QH12第18条2項の規定に従って分配されます。
1. 国家管轄機関により発行された科学技術企業証明書(STE Certificates)を取得する。 この証明書の取得条件は別途政令 No.13/2019/ND-CP 第 6 条に規定されており、所轄当局が認証する科学技術の開発または使用の潜在的可能性があること等とされている。所轄機関は科学技術省傘下の National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (NATEC)と省級科学技術局である。
2. 科学技術の成果による 製品の製造、事業からの年次売上が当該企業の年次総売上の少なくとも 30%に達している 。
a. 科学技術の成果による 製品の製造、事業による 年次売上とは、政令 No.13/2019/NDCP 第 2 条 1 項の規定に基づく科学技術の成果による 全ての製品の売上を指す。
b. 企業の年次総売上とは、全ての製造、事業およびサービスによる売上、金融活動から
の売上およ びその他の企業の所得を指し、 当年の科学技術の成果による製品の製造、事業による売上を含む。
3. 情報技術分野における科学技術を応用したサービス による 売上が市場に流通している既存のサービスではない新たなサービス による 売上である。 情報技術分野における科学技術を応用したサービスを決定するための基準、根拠は、科学技術省の規定に従う。
II. 優遇措置の内容
1. 法人所得税の減免の優遇措置の期間および金額
a. 科学技術企業は、政令 No.13/2019/ND-CP 第 12 条 1 項に基づき 4 年間の免税、翌 9 年間の 50%減税の優遇を受けることができる。
b. 科学技術企業に対する減免の期間は、科学技術企業証明書が発行された日から継続的に起算される。科学技術企業証明書が発行された初年度から 3 年間に課税対象となる所得がない場合、 減免期間は 4 年目から開始する。
c. 減免優遇を受ける期間中、科学技術企業は、科学技術の成果による 製品の生産、事業からの年次売上が企業の年次総売上の少なくとも 30%に達するという条件を満たさない場合、その年は優遇を受けることはできず、優遇期間からこの年数が差し引かれる 。
d. 課税対象となる所得はあるが、 初年度における 減免を受ける期間が 12 ヶ月未満である場合、 科学技術企業は初年度から減免優遇を受ける か、または翌年から優遇措置を受けるかを所轄税務機関に対して登録することができる。企業が翌年から減免を受ける 旨の登録をした場合、課税対象となる所得があった初年度の税金を確定しなければならない。
2. 優遇を受けるための手続
a. 優遇を受けるための手続は、法人所得税及び税務管理に関する法令に従う 。
b. 科学技術企業は、優遇の対象となる法人所得税の金額を自ら確定し、通達 03 号に添付される科学技術企業に対する法人所得税の優遇リストに申告する。法人所得税の優遇のリストは、年次の法人所得税決算申告書とともに送付される。
以上