ハノイ市人民委員会・ 労働傷病兵社会問題局は、 ハノイ市における機関、企業で就労する外国人労働者の状況の調査報告に関する 公文書 No.2773/SLĐTBXH-VLATLĐ(「公文書 2773 号」 )を 5 月 18 日付で公布しました。 ベトナム国内での COVID-19 の市中感染を受けて、外国からの入国者、特に外国人労働者の管理を強化することを目的としています。
公文書 2773 号の詳細な内容は以下の通りです。
① ハノイ市労働傷病兵社会問題局は、ハノイ市における機関、企業に対して、機関、企業で就労している外国人労働者の状況に関する報告を十分、かつ正確に実施 することを要求する。機関、企業は本報告の内容について法令の前に責任を負う。
② 本報告は、 取り まと めた上、 労働傷病兵社会問題省およびハノイ市人民委員会に報告するために、 2021 年 5 月 25 日までに、ハノイ市労働傷病兵社会問題局(雇用・労働安全部、メール: pvlatld_soldtbxh@hanoi.gov.vn)、住所: No.75, Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi City に送付する 。
なお、 公文書 2773 号はハノイ市内の企業に対して公布されたものですが、外国人労働者の労働使用状況に関する定期報告は、この公文書に関わらず以下の通り 労働法およびそのガイドラインを規定する政令 No.152/2020/ND-CP に基づき使用者が提出しなければならないものになりますので留意ください。
使用者はその労働管理責任として、活動開始後 30 日以内に労働使用について申告し、事業過程における労働者の変更状況について定期的に省級人民委員会に属する労働所轄機関に報告、社会保険機関に通知しなけばなりません(労働法第 12 条 2 項)。
外国人労働者の雇用状況に関する定期報告は、上半期と年次の 2 回実施しなければならず、上半期報告は前年 12 月 15 日から当年 6 月 14 日分を当年 7 月 5 日までに、年次報告は前年 12 月15 日から当年 12 月 14 日分までを翌年 1 月 5 日までに所定のフォーマットに従って労働所轄当局に報告します(政令 No.152/2020/ND-CP 第 6 条 1 項)。
以上