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ベトナム改正労働法の規定では、「被雇用者」とはどういう意味ですか。

「被雇用者」とは、満15歳以上で、労働能力を有し、労働契約に基づいて就労し、賃金の支払いを受け、雇用者の管理を受ける者を指します。(ベトナム改正労働法第3条 第3項)
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