投資ライセンス証(Investment Certification)は、外資系現地法人を設立した際に発行されます。この内容に実質的に許可された活動内容などが記載されています。従って、一番大事な点は「事業活動」の記載になります。
また、下記にも記載してますが事業活動の難易度により申請しても却下される懸念があるためまず難易度を確定します。
投資ライセンス証は、日本にある登記簿とも似ていますが、日本のように閲覧制度はありません。ベトナムでは、日本企業はみなさん“外資”企業となりますから、許可されている事業内容を確認することは2重の意味で大事になります。
1つ目は「外資参入障壁」がベトナムにもありますので、その障壁をクリアーできたのかどうかということ(投資ライセンス証があるということはその意味において、外資参入障壁はクリアーできています)。
2つ目は「どのような事業が許可されたのか」であります。日本の商業登記簿謄本に記載されているような網羅的な事業や「関連するその他一切の事業」という記述は、投資ライセンス証ではありません。個別具体的な記述がされていますので、網羅的な事業範囲を取得することは困難になっています。つまり、自社で許可されている事業内容については「具体的にどのような記載になっているか」を認識する必要があります。これは設立申請前の契約時にも、具体的な申請書の作成時にもご説明して、相互確認していますが、非常に大事な点になります。