すべての企業は、投資ライセンス取得後1ヶ月以内に、以下の内容を税務署に届け出(会計情報登録)をする必要があります。これは税務署が各企業の納税方法を管理・監督するための制度であり、これらの方法と異なる方法で税務申告した場合、税務上損金算入が認められないといった問題に発展する可能性がございます。
- 決算月
- 減価償却方法
- VAT計算方法
- 棚卸資産の計算方法
- 使用通貨
- 銀行口座情報
- その他
また、これらの会計情報登録と合わせて、投資ライセンス取得後1ヶ月以内に事業者登録税を支払う必要があります。税額は資本金額(外資企業の場合は総投資額)により1,000,000~3,000,000VNDの範囲内で決定されます。なお、ライセンス取得が7月以降の場合には、初回の申告・納税額は通常の半額となります。ただし、申告に遅延が発生した場合は罰金が課せられます。
その他の留意事項としましては、駐在員様の個人所得税(
PIT)について、親会社が上場している場合には連結決算の有無・決算スケジュールの確認なども必要になります。
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