2015年1月1日から、税務に関するベトナム法律の改正法は有効となる。改正法により、以下の留意点がある。
1.個人事業主に対する個人所得税
個人事業主は製造業・ビジネス分野による売上高に基づいて個人所得税を納めること。
*商品の配送・供給活動に対して0.5%
*製造、運送、商品が付くサービス、および、原材料も負担する建設契約に対して1.5%
*サービス、原材料を負担しない建設契約に対して2%
*資産レンタル活動、保険代理、宝くじ代理、ネットワークビジネス代理に対して5%
*他の活動に対して1%
2.個人所得税についての他の改正
*個人所得税が免除になる対象:
●海外船または国際運搬のベトナム船で勤めるベトナム人船員の収入
●遠洋漁業に直接に服務する商品・サービスを提供するために船使用権利がある個人の収入
*個人の証券譲渡からの収入に対して:
以前の2つの税金計算方法に代わり、毎回の証券譲渡し価格に対し、0.1%の税率で適用する。
*個人の不動産譲渡からの収入に対して:
以前の2つの税金計算方法に代わり、毎回の不動産譲渡し価格に対し、2%の税率で適用する。
3.付加価値税
*遠洋漁業の船を新しく組み立てる活動は付加価値税が掛からない対象として追加された。
*付加価値税5%が掛かっていた肥料、飼料、農業生産に使用する専用機械や設備の3つの商品グループは付加価値税が掛からない対象に加えられた。
4.財源税
農業・林業・塩業に使用される天然水は税金が免除されていた対象から税金が掛からない対象と移転される。
上記の内容は2014年12月1日に財務省が発行したオフィシャルレター 17526/BTC-TCTに規定されている。
(thuvienphapluat.vn 2014年12 月03日)