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【AGS法務部ニュース】ベトナム商工省は業務用印鑑登録の処理手順について規定

150120032015年1月12日、商工省は通達01/2015/TT-BCTを発行し、商業鑑定サービスを遂行する商人の業務用の印鑑を登録する手続きについて規定した。

本通達に基づいて、業務用の印鑑の登録書類を処理する手順は以下の通りである。

*書類が不足の場合、業務用の印鑑の登録管理機関は書類を受け取った日から3営業日以内に文書で商人に通知し、書類の補足を請求しなければならない。

*業務用の印鑑の登録管理機関は、有効な書類を受け取った日から7営業日以内に業務用の印鑑の登録書に登録し、文書で商人に通知する責任がある。

本通達は2015年2月27日から有効となり、通達06/2006/TT-BTMに代わるものである。

(kinhdoanh.vnexpress.net20151 20日)

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