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【AGS法務部ニュース】公的保険料の使用者負担割合の軽減に関する法改正の動向

2017 年 4 月 21 日


1. はじめに

昨今、 公的保険(労働災害保険(以下「労災保険」 という ) 、失業保険)の保険料の使用者負担割合を軽減を内容とする 政令の公布、 草案の公表がなされています。いずれも 使用者の負担を軽減し、べトナム国内における経済活動を促進する狙いがあるとされています。


2. 労災保険

政府は、 今月 14 日、 労災保険の使用者負担分を 1%から 0.5%に軽減する政令 44/2017/NĐ-CP を公布しました。具体的には、


  • 社会保険法第 2 条 1 項 a、 b、 c、 d、 đ、 h に規定される労働者に関する 負担額は、社会保険料算定の基礎となる給与の 1%から 0.5%に軽減する
  • 社会保険法第 2 条 1 項 e に規定される労働者に関する 負担額も、基本給与の 1%から 0.5%に軽減する

ことを内容とするものです。

契約期限が 1 ヶ月から 3 ヶ月未満の有期契約労働者に対しては 2018 年 1 月 1 日から適用されますが、その他の有期契約労働者及び無期契約労働者に対しては 2017 6 1 日 から適用されます。

なお、 「社会保険料算定の基礎となる給与」については、 2018 年 1 月 1 項以降は、基本給その他あらゆる手当ても含まれることになります(通達第 59/2015/TT-BLĐTBXH 第 30 条 2 項)。


3. 失業保険

政府は、失業保険の使用者負担割合を現状の 1%から 0.5%に軽減する改正草案を公表しました。

この草案はいまだ国会に提出はされておらず、 2019 年 12 月 31 日までの間に細部の調整作業をした上で国会提出する予定となっています。

上記をまとめると、社会保険料の負担割合は以下のようになります。


使用者負担 労働者負担 合計

社会保険(労災保険)

18→17.5% (※1)

8%

26%→25.5%

健康保険

3%

1.5%

4.5%

失業保険

1→0.5%(※2)

1% 2%→1.5%
合計 22%→21%

10.5%

※1 2017 年 6 月 1 日から適用(1 ヶ月から3 ヶ月未満の有期労働契約者は 2018 年1 月1 日から適用)
※ 2 現在は草案公表段階

以上

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