2020年5月4日、労働傷病兵社会福祉省は、新型コロナウイルス(COVID-19)によって影響を受けた企業を中心とする企業に対する退職基金および遺族基金の納付の一時停止に関する決定1511/LĐTBXH-BHXHを発行しました。
1.対象企業
以下の企業は退職基金および遺族基金の納付[1]を一時停止することができます。
a. 組織・技術の変更、経済危険、経済不況または国家経済基盤の再構築政策の実施、国際協約の実施によって1ヵ月以上営業活動を休業する企業
b. 自然災害、火災、伝染病または作物の不作を原因として経営が困難となった企業
2.一時停止の条件
上記1に属する企業が以下のいずれかの条件を満たす場合、退職基金および遺族基金の納付を一時停止することができます。
a. 労働者に仕事を配分することができず、社会保険によって保護される労働者総数が50%以上減少する場合
b. 自然災害、火災、伝染病または作物の不作を原因として資産総額(土地を除く)の50%以上の損害を被った場合
c. 2020年1月末までに社会保険料を十分に支払っており、且つ、退職基金および遺族基金の納付一時停止の申請時点においてCOVID-19の影響により社会保険によって保護される労働者総数が2020年1月時点と比較して50%以上の減少している場合
減少した社会保険によって保護される労働者総数は、以下の基準に従って判断されます。
-「法令に基づき契約が労働契約が解除された労働者の合計人数」から「2020年2月1日から申請受領日までの期間中に新しく労働契約を締結した労働者の合計人数」を差し引いた数
-申請月において少なくとも14営業日の間、労働契約の履行が一時停止された労働者総数
-申請月において少なくとも14営業日の間、無給休暇を取得している労働者総数
-申請月において少なくとも14営業日の間、自宅待機となっている労働者総数
また、本決定において労働者とは、無期限労働契約、有期限労働契約、1ヵ月以上12ヵ月未満の労働契約に基づき就労する労働者、および給与支払いされている管理者または最高経営責任者が含まれます。
3.一時停止の期間
-上記2のa)およびb)の条件に該当する場合、一時停止の申請時から最大12ヵ月間
-上記2のc)の条件に該当する場合、申請時から2020年12月まで
4.停止期間後の納付
納付一時停止期間が終了した後、企業は一時停止時間中の退職金および遺族基金を納付しなければなりません。もっとも、納付の遅延を理由とする利息(社会保険法第122条3項)は免除されます。納付一時停止期間が終了したにもかかわらず、これらを納付しない場合には、社会保険法の規定に従って処理されます。
以上
[1]社会保険基金の財源を構成する使用者負担の保険料である社会保険料の算定基礎となる給与の14%を指します(社会保険法58/2014/QH13第86条1項c)。