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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 季節性のある製造業務、 注文による加工業務に従事する 労働者の労働時間、休憩時間の ガイドラインを規定する 通達 No. 18/2021/TT-BLDTBXH

 2021 12 7 日付けで労働傷病兵社会省は、 季節性のある製造業務、注文による加工業務に従事する労働者に対する労働時間、休憩時間のガイドラインを規定する 通達 No.18/2021/TTBLDTBXH(「通達 18 号」 )を公布しました。 通達 18 号は 2022 2 1 日より発効します。通達 18号の発効に伴って、 同様の内容を規定していた 2015 12 16日付通達 No. 54/2015/TTBLDTBXH が失効します。 これらの通達は、季節性のある製造業務、注文による加工業務が特殊な性質を有する業務であることに鑑みて、労働法において労働傷病兵社会省に詳細を規定することが認められているものになります。

 通達 18 号の主な内容は以下の通りです。

1. 適用対象(第 2 条)

(1) 以下の業務に従事する、満 12 ヶ月から満 36 ヶ月までの期間の有期労働契約の下で労働に従事する労働者及び無期労働契約の下で労働に従事する労働者。

a. 農業、林業、水産業、塩業等といった分野で季節性のある製造業務。この製造業務は遅延できず、直ちに収穫し、 又は収穫した後に直ちに製造しなければならない。
b. 注文による加工業務。この業務は商品の注文者が要請する時点に依存する 。

(2) 上記(1)の労働者を使用する使用者。

2. 年間の基準労働時間 (3 )

TQ = [TN – (Tt + Tp + TL)] x tn (時間)

詳細:

– TQ:労働者の年間の基準労働時間詳細:

– TN: 年間の日数(365 日、 うるう年の場合は 366 日)
– Tt: 年間の週休日の総数(労働法第 111 条の規定に基づいて確定)
– Tp: 年次休暇の日数(労働法第 113 条、第 114 条及び政令 No.145/2020/ND-CP 66 条の規定に基づいて確定)
– TL: 祝日、正月の総数(労働法第 112 条の規定に基づく 11 日)
– tn1 日の通常の労働時間(労働法第 105 条の規定に基づく 8 時間)

3. 基準労働時間数を決定するための計画策定(第 4 条、第 8 条)

使用者は、通達に添付される書式を使用して、労働者毎の基準労働時間数の計画を作成し、実施 30 日前までに労働者に通知しなければなりません。

4. 毎日の基準労働時間数及び残業時間数の制限(第 6 条)

1 日あたりの基準労働時間数と残業時間数は合計 12 時間を超えてはなりません。
1 週間あたりの基準労働時間数と残業時間数は合計 72 時間を超えてはなりません。
1 ヶ月あたりの残業時間数は合計 40 時間を超えてはなりません。
・ 年間の残業時間数の合計は
300 時間を超えてはなりません。

5. 休憩時間(第 7 条)

・ 労働者には、毎週少なくとも 1 日(連続した 24 時間)の休憩が付与される。週休を取得することができない特別な事情のある場合、使用者は労働者に毎月少なくとも 4 日の休暇を付与しなければなりません。
・ 労働時間中における休憩、シフト交代の休憩は労働法及び政令
No/145/2020/ND-CP の規定に従います。
・ 使用者は、労働者の祝日、正月、年次有給休暇及びその他の有給休暇の取得を確保しなければなりません。
・ 使用者は、 女性労働者、未成年労働、高年齢労働者に対する労働時間の縮小及び休憩時間の確保、 無給休暇に関する労働法の規定を遵守しなければなりません。

以上

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